○中頓別町治山施設維持管理規則
平成13年11月7日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、中頓別町(以下「町」という。)の管理する治山施設の機能を適正に維持することについて必要なことを定める。
(定義)
第2条 この規則において、治山施設とは林地に崩壊が発生し、人命、財産等に危害を及ぼすおそれのある箇所において、これを防止するために町が設置した施設及びこれに付随した施設をいう。
(標識)
第3条 町は、前条の施設を明らかにするため標識を設置するものとする。
2 標識には、施行年度、事業名、施行主体等必要な事項を記するものとする。
(禁止行為)
第4条 施設の設置箇所については、人為的にその施設の形状を変えてはならない。ただし、次の各号に該当する場合は、町長の許可を得て変更することができる。
(1) 公共施設が設置される場合であつて、保全上支障がないと認められるとき。
(2) 隣接地の災害発生に伴い、一体として行われる災害防止行為等を行うこと。
(3) その他、町長が特に必要と認めたとき。
(命令)
第5条 町長は、前条の規定に違反し、施設の機能を失わせた者に対し、施設の設置に要した費用の一部若しくは、全部を弁償させることができる。
(施設災害に対する措置)
第6条 第2条に規定した施設が被災した場合にあつては、町において復旧に要する工事の費用を負担する。なお、当該被災施設の復旧が国庫補助並びに道費補助事業に係る場合は、町長は、すみやかに道(所轄支庁長)に報告するものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
(一部改正〔令和元年8月1日〕)

