○中頓別町林道管理規程
昭和59年5月11日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、中頓別町が管理する林道に関し、その保全、通行規則等の事項を定め、もつてその効用を維持し、支障のない利用を確保することを目的とする。
(管理責任者)
第2条 林道の管理主体は中頓別町(以下「管理主体」という。)とする。
(管理の義務)
第3条 管理主体はその所管する林道を管理し、通行の安全を図る。
2 管理主体は適時林道を巡視し、路面の整備に努める。
3 管理主体は特別の事由のある場合のほか、林道の当初の築造形態を保持するため毎年必要な管理計画を樹立する。
4 前項の管理計画を実施するために必要な経費は毎年予算に計上する。
(林道台帳)
第4条 管理主体は林道の当初の状況及びその後の推移を林道台帳に記載してこれを明らかにする。
(林道標識)
第5条 管理主体は工事の施工途上に設置された標識等の保全に努める。
2 管理主体は林道の構造保全及び交通の安全確保を図るため必要な場所に道路標識その他の標識を設置する。
(禁止の行為)
第6条 林道においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに林道を損傷し、又は汚損すること。
(2) みだりに林道に木材、土石等の物件を置くこと。
2 管理主体は前項の規定に違反した者に対し、その林道を速やかに現状に回復させ、又は損害を賠償させるものとする。
(通行の禁止又は制限)
第7条 管理主体は次の各号の一に該当するときは区間を定めて林道の交通を禁止し、又は制限することができる。この場合に林道の起点その他利用者に周知させるため必要な場所にその旨を掲示及び町ホームページ等に掲載する。
(1) 林道の破損、欠損その他の事由により交通が危険であると認められる場合
(2) 林道に関する工事のためやむを得ないと認められる場合
2 管理主体は林道の構造の保全又は通行の危険防止のため必要と認められるときは、通行車の重量又は速度の制限をすることができる。この場合には林道の起点その他必要な場所にその旨を掲示及び町ホームページ等に掲載する。
(一部改正〔令和8年訓令7号〕)
(災害)
第8条 管理主体は災害により林道が被災したときは遅滞なく現場を調査し、その状況及び数量、内容を道に報告するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和59年5月1日から適用する。
附則(令和8年2月25日訓令第7号)
この規程は、公布の日から施行する。