○中頓別町鳥獣被害防止捕獲対策事業報償金交付要綱
平成25年9月13日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は中頓別町が、鳥獣による人畜・農作物・森林の被害を最小限に抑えるため、予算の範囲内で中頓別町鳥獣被害防止捕獲事業報償金を交付することを目的とする。
(対象者)
第2条 報償金の交付を受けることのできる者(以下「対象者」という。)は、町からの有害鳥獣捕獲業務を委嘱されている者で、対象鳥獣を許可期間内に許可区域で捕獲した者とする。
(報償金)
第3条 町が作成する被害防止計画及び緊急捕獲等計画に基づく有害鳥獣の捕獲に対し、別表の区分に応じた報償金を交付する。
(一部改正〔令和3年訓令8号〕)
(報償金の請求)
第4条 報償金の交付は、町長及び町長より委任を受けた者が書類及び写真等により捕獲個体を確認し、その捕獲実績に基づき、対象者又は対象者から委任を受けた団体が各月ごとに請求する。
(一部改正〔令和3年訓令8号〕)
(報償金の交付)
第5条 町長は、前条の請求書を受理した場合には、当該請求に係る書類を審査し、適当と認めた時は、報償金を対象者又は対象者から委任を受けた団体に交付するものとする。
(一部改正〔令和3年訓令8号〕)
(その他)
第6条 この要綱に定めのない事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(令和3年10月8日訓令第8号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の中頓別町鳥獣被害防止捕獲対策事業報償金交付要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
(追加〔令和3年訓令8号〕)
対象鳥獣 | 重量 | 報償額 |
エゾシカ | ― | 6,000円/頭 |
ヒグマ | 40kg未満 | 30,000円/頭 |
40kg以上250kg未満 | 80,000円/頭 | |
250kg以上 | 100,000円/頭 |