○中頓別町有害鳥獣等処理施設の設置及び管理に関する規則

平成26年9月29日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、中頓別町有害鳥獣等処理施設の設置及び管理に関する条例(平成26年条例第19号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、中頓別町有害鳥獣等処理施設(以下「処理施設」という。)の管理運営に必要な事項を定めるものとする。

(使用申請及び使用許可)

第2条 条例第6条第1号から第3号の規定に定める搬入物等を施設にを搬入しようとする者は、中頓別町有害鳥獣等処理施設使用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により提出された使用申請書を審査して支障がないと認めたときは、使用を許可し、中頓別町有害鳥獣等処理施設使用許可証(様式第2号)を交付する。

3 町長は緊急を要する場合又は特に必要と認めた場合において、第1項の規定にかかわらず、使用内容等を確認し、支障がないと認めたときは、使用申請書の提出によらず、使用を許可することができる。

(一部改正〔令和元年規則7号〕)

(処理手数料の免除)

第3条 条例第8条の規定により処理手数料の免除を受けようとする者は、あらかじめその許可を受けなければならない。

(処理施設の使用)

第4条 処理施設を使用する者は、使用許可証を施設管理人に提示し、その指示を受けなければならない。

(業務の委託)

第5条 町長は、処理施設業務について必要がある場合は、町長の指定する者に委託することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年10月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(全部改正〔令和元年規則7号〕)

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中頓別町有害鳥獣等処理施設の設置及び管理に関する規則

平成26年9月29日 規則第8号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
平成26年9月29日 規則第8号
令和元年10月1日 規則第7号