○中頓別町有害鳥獣等処理施設の設置及び管理に関する規則
平成26年9月29日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、中頓別町有害鳥獣等処理施設の設置及び管理に関する条例(平成26年条例第19号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、中頓別町有害鳥獣等処理施設(以下「処理施設」という。)の管理運営に必要な事項を定めるものとする。
3 町長は緊急を要する場合又は特に必要と認めた場合において、第1項の規定にかかわらず、使用内容等を確認し、支障がないと認めたときは、使用申請書の提出によらず、使用を許可することができる。
(一部改正〔令和元年規則7号〕)
(処理手数料の免除)
第3条 条例第8条の規定により処理手数料の免除を受けようとする者は、あらかじめその許可を受けなければならない。
(処理施設の使用)
第4条 処理施設を使用する者は、使用許可証を施設管理人に提示し、その指示を受けなければならない。
(業務の委託)
第5条 町長は、処理施設業務について必要がある場合は、町長の指定する者に委託することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
(全部改正〔令和元年規則7号〕)

