○中頓別町有害鳥獣等処理施設の設置及び管理に関する条例

平成26年9月29日

条例第19号

(設置)

第1条 この条例は、一般廃棄物のうち有害鳥獣駆除等で発生したエゾシカ等の死体を減容・減量し、廃棄物の適正な処理を推進するため、中頓別町有害鳥獣等処理施設(以下「処理施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中頓別町有害鳥獣等処理施設

中頓別町字弥生200番2

(管理)

第3条 処理施設の管理は、中頓別町が行う。

(業務)

第4条 処理施設は、次に掲げる業務を行う。

(1) 有害鳥獣駆除等で発生したエゾシカ等の死体(以下「死体」という。)の減容・減量化処理業務

(2) その他処理施設の設置の目的を達成するために必要な業務

(使用の許可)

第5条 処理施設を使用しようとする者はあらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により許可する場合に、必要な条件を付することができる。

(搬入物等)

第6条 処理施設に搬入できるものは、次のとおりとする。

(1) 一般廃棄物のうち有害鳥獣駆除等により、中頓別町内において発生したエゾシカ等の死体

(2) 捕獲されたエゾシカを食肉等に活用した際に排出される残さ物

(3) その他、町長が認めたもの

2 処理施設に死体を搬入するときは、個体数及び個体に異常がないか職員の確認を受けなければならない。

3 処理施設に残さ物等を搬入する際には、町長に申請し承認を受けなければならない。

(全部改正〔令和元年条例20号〕)

(処理手数料)

第7条 前条の規定により、死体及び残さ物等を処理施設に搬入する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる手数料を納付しなければならない。

(1) 条例第6条第1項第1号に定める死体一体につき5,000円

(2) 条例第6条第1項第2号に定める残さ物1kgにつき45円

(一部改正〔令和元年条例20号〕)

(処理手数料の免除)

第8条 町長が委託する有害鳥獣駆除等その他特別の事由により町長が認めた場合は手数料を免除することができる。

(受入時間)

第9条 処理施設の受入時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(閉所日)

第10条 処理施設の閉所日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月5日まで(前号に掲げる日を除く。)

(使用制限等)

第11条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、処理施設の使用許可を取り消すことができる。

(1) 処理施設において、使用者が職員の指示に従わないとき。

(2) 処理施設の維持管理上支障があると認められるとき。

(使用許可の取り消し)

第12条 町長は使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、処理施設の使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例その他これに基づく規則等に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) その他町長が必要であると認めたとき。

(損害賠償)

第13条 使用者が、処理施設の建物、設備及びその他の物件を損傷し、若しくは滅失したときは、これを修理し、又はその損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

中頓別町有害鳥獣等処理施設の設置及び管理に関する条例

平成26年9月29日 条例第19号

(令和元年9月25日施行)