○中頓別町畜産総合施設の設置及び管理に関する条例
平成17年11月15日
条例第23号
(目的)
第1条 中頓別町における農業振興の基盤の確立を図り、農業経営の安定に寄与するため、中頓別町畜産総合施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
家畜集出荷施設 | 枝幸郡中頓別町字上駒76の4番地 |
屋内繋留施設 | 同上 |
付帯施設(トイレ) | 同上 |
(施設の貸付)
第3条 施設は、町長が認める公共的団体(以下「財産管理者」という。)に対し無償で貸付することができる。
(管理)
第4条 財産管理者は、施設を常に良好な状態において管理し、適切な運用に努めなければならない。
(目的以外利用の禁止)
第5条 財産管理者は、施設を目的以外に利用してはならない。
(賠償)
第6条 財産管理者は、施設又は付属施設若しくは物品をき損又は滅失したときは、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、止むを得ない事情があると認めるときは、町長はその賠償額の一部を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 中頓別町畜産総合施設の設置及び管理等に関する条例(昭和62年中頓別町条例第20号)は、廃止する。