○中頓別町畜産総合施設の設置及び管理に関する条例

平成17年11月15日

条例第23号

(目的)

第1条 中頓別町における農業振興の基盤の確立を図り、農業経営の安定に寄与するため、中頓別町畜産総合施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

家畜集出荷施設

枝幸郡中頓別町字上駒76の4番地

屋内繋留施設

同上

付帯施設(トイレ)

同上

(施設の貸付)

第3条 施設は、町長が認める公共的団体(以下「財産管理者」という。)に対し無償で貸付することができる。

(管理)

第4条 財産管理者は、施設を常に良好な状態において管理し、適切な運用に努めなければならない。

(目的以外利用の禁止)

第5条 財産管理者は、施設を目的以外に利用してはならない。

(賠償)

第6条 財産管理者は、施設又は付属施設若しくは物品をき損又は滅失したときは、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、止むを得ない事情があると認めるときは、町長はその賠償額の一部を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 中頓別町畜産総合施設の設置及び管理等に関する条例(昭和62年中頓別町条例第20号)は、廃止する。

中頓別町畜産総合施設の設置及び管理に関する条例

平成17年11月15日 条例第23号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
平成17年11月15日 条例第23号