○中頓別町循環農業支援センターの設置及び管理に関する条例

平成17年3月29日

条例第12号

(目的)

第1条 地域資源の有効利用を推進しながら、地域における生活環境の保全管理と地域農業の活性化を図るため、中頓別町循環農業支援センター(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 中頓別町循環農業支援センター

位置 中頓別町字松音知48番地21

(事業)

第3条 施設は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 有機質資源(家畜糞尿)の受け入れに関すること。

(2) 有機質資源(家畜糞尿)を原料とした有機堆肥・液肥の製造に関すること。

(3) 前号により製造した有機堆肥・液肥の譲り渡しに関すること。

(4) その他設置目的達成のため必要と認める事業に関すること。

(施設の貸付)

第4条 施設は、町長が認める公共的団体(以下「財産管理者」という。)に対し無償で貸付けすることができる。

(管理)

第5条 財産管理者は、施設を常に良好な状態において管理し、適切な運用に努めなければならない。

(目的以外利用の禁止)

第6条 財産管理者は、施設を目的以外に利用してはならない。

(賠償)

第7条 財産管理者は、施設又は付属施設若しくは物品をき損又は滅失したときは、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、止むを得ない事情があると認めるときは、町長はその賠償額の一部を減額し、又は免除することができる。

(報告)

第8条 財産管理者は、毎年5月末日までに、町長に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。

2 財産管理者が前項の規定により報告しなければならに事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 業務状況

(2) 収支決算

(3) その他町長が必要と認める事項

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例の施行の日は、別に規則で定める。

(平成17年規則第11号で平成17年4月18日から施行)

(平成17年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

中頓別町循環農業支援センターの設置及び管理に関する条例

平成17年3月29日 条例第12号

(平成17年4月18日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
平成17年3月29日 条例第12号
平成17年3月31日 条例第13号
平成17年3月31日 条例第14号