○中頓別町循環農業支援センターの設置及び管理に関する条例
平成17年3月29日
条例第12号
(目的)
第1条 地域資源の有効利用を推進しながら、地域における生活環境の保全管理と地域農業の活性化を図るため、中頓別町循環農業支援センター(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 中頓別町循環農業支援センター
位置 中頓別町字松音知48番地21
(事業)
第3条 施設は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 有機質資源(家畜糞尿)の受け入れに関すること。
(2) 有機質資源(家畜糞尿)を原料とした有機堆肥・液肥の製造に関すること。
(3) 前号により製造した有機堆肥・液肥の譲り渡しに関すること。
(4) その他設置目的達成のため必要と認める事業に関すること。
(施設の貸付)
第4条 施設は、町長が認める公共的団体(以下「財産管理者」という。)に対し無償で貸付けすることができる。
(管理)
第5条 財産管理者は、施設を常に良好な状態において管理し、適切な運用に努めなければならない。
(目的以外利用の禁止)
第6条 財産管理者は、施設を目的以外に利用してはならない。
(賠償)
第7条 財産管理者は、施設又は付属施設若しくは物品をき損又は滅失したときは、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、止むを得ない事情があると認めるときは、町長はその賠償額の一部を減額し、又は免除することができる。
(報告)
第8条 財産管理者は、毎年5月末日までに、町長に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。
2 財産管理者が前項の規定により報告しなければならに事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 業務状況
(2) 収支決算
(3) その他町長が必要と認める事項
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例の施行の日は、別に規則で定める。
(平成17年規則第11号で平成17年4月18日から施行)
附則(平成17年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。