○中頓別町農業体験交流施設の設置及び管理等に関する条例

平成15年3月10日

条例第16号

(設置)

第1条 農業の振興を目的として、特産品の研究開発、食品加工の実践を通じた生活文化の創造、農業体験、地域農産物の直売、町民と都市住民との交流及び新規就農への促進のため中頓別町農業体験交流施設(以下「農業体験交流施設」という。)を設置する。

(施設の名称及び位置)

第2条 農業体験交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中頓別町農産物加工研究施設

中頓別町字松音知

中頓別町農業体験施設

中頓別町字松音知

(使用期間等)

第3条 農業体験交流施設の使用期間及び休日等は次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

名称

使用期間

使用時間

休日

農産物加工研究施設

1月5日から12月29日まで

午前9時から午後5時まで

月曜日

農業体験施設

4月1日から10月31日まで

午前9時から午後5時まで

月曜日、火曜日

(全部改正〔平成17年条例22号〕、一部改正〔平成21年条例5号〕)

(使用の許可)

第4条 農業体験交流施設を使用しようとする者は、あらかじめ次の事項を記載した申請書を提出し、町長の許可を受けなければならない。

(1) 使用者の住所、氏名

(2) 使用の目的

(3) 使用の日時

(4) 使用の予定人員

(5) 使用する場所及び設備

(一部改正〔平成17年条例22号・21年5号〕)

(使用者の義務)

第5条 使用者は、許可を受けた目的外に使用し、又は使用の権利を譲り渡し若しくは転貸することはできない。

(一部改正〔平成17年条例22号・21年5号〕)

(使用制限)

第6条 町長は、次の各号の一に該当すると認めるときはその使用を拒み、又は中止させることができる。

(1) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(2) 使用中において公益を害するおそれがあるとき。

(3) 施設等を破損するおそれがあるとき。

(4) 使用に関して係員の指示に違背し、又は使用遵守すべき事項に違反する行為があつたとき。

(一部改正〔平成17年条例22号・21年5号〕)

(使用料及び減免)

第7条 農業体験交流施設を使用する者は、町長に使用料を支払わなければならない。

2 使用料は、別表第1又は別表第2に掲げる額とする。

3 町長は、規則の定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。

(一部改正〔平成17年条例22号・21年5号〕)

(管理の代行)

第8条 町長は、農業体験交流施設の設置目的を効果的に達成するために必要と認めるときは、その管理運営を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行なわせることができる。

2 前項の規定により、指定管理者に農業体験交流施設の管理を行なわせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 農業体験交流施設の維持管理

(2) 第1条の目的を達成するための事業の計画及び実施

(3) 使用の許可等

(4) 上記業務に付随する業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあつては、第4条及び第6条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(全部改正〔平成17年条例22号〕、一部改正〔平成21年条例5号〕)

(利用料金)

第9条 第7条の規定にかかわらず、第8条第1項の規定により、農業体験交流施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、農業体験交流施設の使用者は、利用料金を納めなければならない。

2 利用料金の額は、別表第1又は別表第2に定める額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(追加〔平成21年条例5号〕)

(賠償)

第10条 指定管理者又は使用者は、その責めに帰すべき事由により、施設等を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、町長の指示するところにより当該施設等を原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減免することができる。

(追加〔平成17年条例22号〕、一部改正〔平成21年条例5号〕)

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(一部改正〔平成17年条例22号・21年5号〕)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(中頓別町農産物加工研究施設の設置及び管理等に関する条例の廃止)

2 中頓別町農産物加工研究施設の設置及び管理等に関する条例(平成13年条例第8号)は廃止する。

(平成17年条例第22号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月14日条例第9号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1

(全部改正〔平成31年条例9号〕)

中頓別町農産物加工研究施設使用料金表

1 一回ごとに使用する場合

区分

使用料

摘要

1人(1回)につき

大人

500円

冬期間(10月1日から翌年4月30日)は100円を加算

高校生

300円

小人

100円

2 年間を通じて使用する場合(会員登録した者が使用する場合に限る。)

登録料

一回分の使用料

摘要

5,000円

無料


3 加工体験指導を受ける場合

区分

体験料

摘要

1人一体験につき

5,000円


備考

※小・中学生の使用料は100円とする(未就学児は無料)。

※1回とは1食品を加工開始から完成までとする。

※原材料費及び消耗品費は別に徴収する。

※町内の学校行事については、引率者を含めて使用料は無料とする。

※利用者が備付の機器類等の取扱いを熟知し、かつ準備から加工・片づけまで利用者の責任で行うことが可能と認められる場合は、体験料は徴収しない。

別表第2

(一部改正〔平成21年条例5号〕)

中頓別町農業体験施設使用料金表

1 農業体験

区分

使用料

摘要

1人(1回)につき

200円


備考

※18歳以下の使用料は100円とする。

2 貸し農園

区分

使用料

摘要

1区画

5,000円

使用期間は、契約年の4月1日から10月31日まで

中頓別町農業体験交流施設の設置及び管理等に関する条例

平成15年3月10日 条例第16号

(平成31年4月1日施行)