○中頓別町農業委員会会議規則
昭和32年11月25日
農委規則第1号
(議事規則)
第1条 中頓別町農業委員会の会議(以下「会議」という。)は、法令に定めるもの以外、この規則の定めるところによる。
(会議の招集)
第2条 農業委員会の総会は、会長が招集する。招集は、その4日前までに次にあげる事項を委員に通知すると共に、事務所前に公示することによつて行う。但し、緊急を要する場合は4日前にかかわらず招集できる。
イ 総会の開催の日時及び場所
ロ 議題
ハ その他必要事項
2 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。
イ 在任委員の3分の1以上の者が、書面で会議に付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の請求をしたとき。
ロ 町長が諮問したとき。
(一部改正〔平成12年農委規則1号〕)
(会期の延長)
第3条 総会の開催期日はそれぞれ総会の決議で延期することができる。
(休会)
第4条 町の休日は、休会とする。
2 議事の都合その他必要あるときは、総会は議決で休会することができる。
3 会長は特に必要があると認めるときは、休日でも会議を開くことができる。
(委員の欠席)
第5条 委員は、疾病その他事故により委員会に出席できないときは、あらかじめ書面又は口頭でその理由を会長に届出なければならない。
(議席の決定)
第6条 議席は、あらかじめくじで定める。
(議長)
第7条 会長は、会議の議長となり議事を整理する。
2 会長に事故があるとき又は欠けたときは会長の職務を行う者がその職務を代理する。
3 会長及び前項の会長の職務を行う者がともに欠けたとき又は事故があるときは、あらかじめ総会で互選した委員がその職務を代理する。
(追加議案)
第8条 会長は、総会招集の際あらかじめ委員に通知した議案の他、緊急その他特に必要と認める議案を追加して総会の審議に附することができる。
(動議)
第9条 動議は出席委員の3名以上の賛成がなければ議題とすることができない。
(議決)
第10条 総会の議事の議決は出席委員の過半数で決定する。可否同数のときは会長の決するところによる。
2 採決にあたり、可否を表明しない者は棄権したものとみなす。
(採決の方法)
第11条 採決は、挙手又は起立をもつて行うものとする。ただし、重要な事項については無記名投票による。
(小委員会の設置)
第12条 小委員会は必要がある場合において総会の議決で置く。ただし、日常の農業委員会の業務運営の必要上あらかじめ任意の小委員会を置く。
2 委員会の名称、委員の定数は、次のとおりとする。
イ 農政・担い手対策委員会 3名
ロ 農地等調査斡旋委員会 4名
3 前項の委員会に委員長をおく。委員長は委員の互選による。
4 委員長は、委員会の会議を開くときは会長の許可を得るものとする。
5 委員会の審議の決定は、総会で議決するものとする。
(一部改正〔平成11年農委規則1号・2号・17年1号・令和2年16号〕)
(議事参与の制限)
第13条 委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくは、その配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。ただし、法第24条ただし書の場合は、この限りでない。
(会議の公開)
第14条 会議は公開とする。ただし、委員会は、その議決で秘密会とすることができる委員会を秘密会とする委員の発議については、討論を用しないで委員会に諮つて決める。
(議事録署名の決定)
第15条 会議録は、署名すべき委員2名を会期の初め議長が委員に指名する。
(議事録)
第16条 会長は、総会のつど議事録に署名し、定めた2名の委員が署名捺印しなければならない。
2 議事録は、中頓別町農業委員会の事務所に備え、一般の縦覧に供するものとする。
(その他)
第17条 この規則に定めのない事項については、必要のつど会長が総会に諮つて決定する。
附則
この規則は、昭和32年11月25日から施行する。
附則(平成8年農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年農委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年農委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成17年農委規則第1号)
この規則は、平成17年7月20日から施行する。
附則(令和2年7月17日農委規則第16号)
この規則は、令和2年7月20日より施行する。