○中頓別町農業委員会の委員の定数に関する条例

平成28年12月13日

条例第36号

農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、中頓別町農業委員会の委員の定数は、7人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(中頓別町農業委員会委員定数条例の廃止)

2 中頓別町農業委員会委員定数条例(昭和32年条例第24号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、中頓別町農業委員会の委員である者の任期は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、平成29年7月19日までとする。

中頓別町農業委員会の委員の定数に関する条例

平成28年12月13日 条例第36号

(平成28年12月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成28年12月13日 条例第36号