○中頓別町介護予防講師派遣事業実施要綱

平成31年3月14日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という)第115条の45第1項第2号の規定に基づき、要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止を目的として実施する中頓別町介護予防講師派遣事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 事業は、町長が前条に規定する目的のため、法第9条に規定される被保険者に対し、介護予防講師(以下「講師」という。)を派遣することにより行う。

(講師)

第3条 講師は、健康運動指導士、理学療法士、保健師その他次条に規定する指導にあたり必要な知識及び経験を有すると認められる者とする。

(指導内容)

第4条 派遣された講師は、次に掲げる一部又は全部の事項について指導を行う。

(1) 運動器の機能を向上させるためのプログラム

(2) 認知症の予防のためのプログラム

(3) その他介護予防の観点から効果が認められると判断されるプログラム

(派遣場所)

第5条 講師の派遣場所は、町長が指定する場所とする。

(派遣日及び時間)

第6条 講師を派遣する日は、中頓別町の休日を定める条例(平成2年条例第23号)第1条第1項に規定する町の休日を除いた日とする。

2 講師を派遣する時間は、午前8時30分から午後5時15分までのうち、2時間以内とする。

3 前2項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、派遣日及び時間について別に定めることができる。

(派遣の申請)

第7条 派遣を受けようとする被保険者(複数の被保険者を代理する被保険者以外の個人及び法人並びに団体を含む。以下「利用者」という。)は、派遣希望日の30日前までに中頓別町介護予防講師派遣事業利用(変更)申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)により町長に申請しなければならない。

(派遣の決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、派遣の可否を決定し、中頓別町介護予防講師派遣事業利用(変更)決定通知書(第2号様式。以下「決定通知書」という。)により当該利用者に通知するものとする。

(派遣の変更)

第9条 派遣の決定を受けた利用者は、当該派遣の日時、場所その他の派遣の内容について変更しようとするときは、派遣予定日の30日前までに申請書により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、変更の可否について決定し、決定通知書により当該利用者に通知するものとする。

(派遣の中止)

第10条 利用者は、すでに決定を受けた派遣を中止しようとするときは、派遣予定日の7日前までに中頓別町介護予防講師派遣事業中止届(第3号様式)により町長に届出しなければならない。

2 町長は、第1項の規定による届出があったとき、又は講師の事故等により講師の派遣ができなくなった場合は、速やかに中頓別町介護予防講師派遣事業講師派遣中止通知書(第4号様式)により当該利用者に通知するものとする。

(費用)

第11条 派遣に係る費用は、無料とする。ただし、材料費その他の費用は、この限りでない。

(事業の委託)

第12条 町長は、事業の実施にあたって、その業務の全部又は一部を委託することができる。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 町長は、施行日前においても事業の利用の手続その他のこの要綱を施行するために必要な準備行為をすることができる。

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中頓別町介護予防講師派遣事業実施要綱

平成31年3月14日 訓令第3号

(平成31年4月1日施行)