○中頓別町国民健康保険病院事業の指定介護予防通所リハビリテーション事業の運営規程

平成30年3月9日

訓令第4号

(事業の目的)

第1条 中頓別町国民健康保険病院(以下「病院」という。)が行う指定介護予防通所リハビリテーション事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、病院の理学療法士、作業療法士その他の職員(以下「療法士等」という。)が介護保険法第7条第2項の規定による要支援状態にあり、管理者である医師が指定介護予防通所リハビリテーションの必要を認めた要支援者に対し、適正なリハビリテーションを提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 療法士等は、要支援者が居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を支援する。

2 指定介護予防通所リハビリテーションの実施に当っては、利用者の支援状態の軽減若しく要介護状態となることの予防に資するようその目標を設定し、その目標に沿ったリハビリテーションを計画的に行う。

3 事業の実施にあたつては、中頓別町地域包括支援センター・保健・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(位置及び名称)

第3条 事業を行う病院の位置及び名称は、次のとおりとする。

(1) 所在地 中頓別町字中頓別175番地

(2) 名称 中頓別町国民健康保険病院

(療法士等の員数、職務内容)

第4条 指定介護予防通所リハビリテーションを行う等の員数については、次のとおりとする。

(1) 医師 1名(常勤職員・兼務)

(2) 理学・作業療法士 1名以上(兼務)

(3) (准)看護師 1名以上(兼務)

(4) 医療技術者 若干名(兼務)

(5) 医療補助者 若干名(兼務)

2 指定介護予防通所リハビリテーションを行う従業者の職務は、次のとおりとする。

(1) 指定介護予防通所リハビリテーションの管理者として医師を配置する。医師は、指定介護予防通所リハビリテーションの計画策定を理学・作業療法士と共同して作成するとともに、指定介護予防通所リハビリテーションの実施に係わる理学・作業療法士への指示を行う。

(2) 理学・作業療法士は、事業の利用希望者より(介護予防)通所リハビリテーション利用申込書(別記第1号様式)を徴し、居宅介護支援事業者等から提出を受けるサービス提供票及びリハビリテーション計画書に基づきリハビリテーションの提供にあたる。また、事業の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握、その他の管理等において管理者を補佐する。

(3) (准)看護師及び医療技術者、医療補助者は、理学・作業療法士が提供する指定介護予防通所リハビリテーションの補助を行う。

(営業日及び営業時間)

第5条 病院が行う指定介護予防通所リハビリテーション事業の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1) 営業日 特別な場合を除き、月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日、12月30日から1月4日までを除く。

(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。

(利用定員)

第6条 指定介護予防通所リハビリテーションの利用定員数は、通所リハビリテーションの利用数と合せて10人とする。

(リハビリテーションの内容)

第7条 指定介護予防通所リハビリテーションの内容は、次のとおりとする。

(1) 指定介護予防通所リハビリテーション

(2) 送迎サービス

(3) その他医師の指示によるサービス

2 指定介護予防通所リハビリテーションは、医学的管理のもとに要支援者に対する心身機能の回復のため、リハビリテーション計画に基づき、日常生活動作の低下防止、生活の質の維持・向上、ねたきり防止、社会性の維持・向上、精神状態の改善、その他利用者の状態改善を達成するための訓練等を行う。なお、訓練等は次のとおりとする。

(1) 運動療法

(2) 物理療法

(3) 歩行訓練、基本的動作訓練

(4) 自助具使用訓練

(5) 日常生活動作に関する訓練

(6) 治療用ゲーム、手工芸用品等を使用した趣味的訓練

(7) その他医師の指示による訓練

(利用者の同意)

第8条 北海道指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年道条例第35号)第9条による同意書は、別に定める重要事項説明書による。

(利用料等)

第9条 指定介護予防通所リハビリテーションを提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、指定介護予防通所リハビリテーションが法定代理受領サービスであるときは、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。

2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定介護予防通所リハビリテーションに要した交通費は、通常の事業の実施地域を超えた地点から中頓別町職員の旅費に関する条例(昭和27年11月17日条例第13号)の規定による額を徴収する。

(通常の事業の実施地域)

第10条 通常の事業の実施地域は、中頓別町の区域とする。

(サービス利用にあたっての留意事項)

第11条 サービスの利用にあたっては、病院の施設基準や注意事項を遵守するものとする。また、利用者がリハビリテーション室を利用する場合には、職員立会いのもととする。

(緊急時における対応方法)

第12条 療法士等は、指定介護予防通所リハビリテーションを実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当てを行うとともに、速やかに医師に連絡し、適切な処置を行うこととする。

(苦情処理)

第13条 管理者は、提供した指定介護予防通所リハビリテーションに関する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、担当職員を置き、解決に向けて調査を実施し、改善の措置を講じ、利用者及び家族に説明するものとする。

(事故発生時の対応)

第14条 事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族、居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を行う。

2 事業者は、サービスの提供に伴って、事業者の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。

(非常災害対策)

第15条 事業者は、当該事業所と接続する病院が策定した防災計画及び消防訓練計画に沿って、定期的に避難訓練、その他必要な訓練を行うものとする。

(個人情報の保護)

第16条 事業者は、利用者の個人情報について個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)中頓別町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第5号)及び医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日個人情報保護委員会・厚生労働省)を遵守し適切な取扱いに努める。

(一部改正〔令和5年訓令8号〕)

(その他運営についての留意事項)

第17条 病院は、療法士等の質的向上を図るため研修の機会等を設けるものとし、業務体制を整備する。

2 この規定に定める事項の外、運営に関する重要事項は、中頓別町と病院管理者との協議に基づいて定めるものとする。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月2日訓令第8号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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中頓別町国民健康保険病院事業の指定介護予防通所リハビリテーション事業の運営規程

平成30年3月9日 訓令第4号

(令和5年4月1日施行)