○中頓別町介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱
平成30年3月28日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者(以下「指定事業者」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、中頓別町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請書(別記第1号様式)により行うものとする。
2 法第115条の45の5第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示及びインターネットにより公衆の求めに応じて閲覧に供するものとする。
(1) 指定申請をした事業者(以下「申請者」という。)が法人でないとき。
(2) 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
(3) 申請者が、法その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第35条の2各号に掲げる法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
(4) 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令第35条の3各号に掲げる法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
(5) 申請者が、社会保険各法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)の定めるところにより納付義務を負う保険料、負担金又は掛金(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による国民健康保険税を含む。以下「保険料等」という。)について、当該指定申請をした日の前日までに、これらの法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全て(当該処分を受けた者が、当該処分に係る保険料等の納付義務を負うことを定める法律によって納付義務を負う保険料等に限る。)を引き続き滞納している者であるとき。
(6) 申請者が、法第115条の45の9の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条第1項の規定による聴聞の通知があった日前60日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)であるとき。
(7) 法第70条第2項第6号の3に規定する申請者と密接な関係を有する者が、法第115条の45の9の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過していないとき。ただし、当該指定の取消しの理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると町長が認める場合を除く。
(8) 申請者が、法第115条の45の9の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第15条第1項の規定による聴聞の通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に省令第140条の62の3第2項第4号の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
(9) 申請者が、指定の申請前5年以内に法第23条に規定する居宅サービス等及び法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
4 町長は、指定申請があった場合において、中頓別町介護保険事業計画に規定する地域支援事業に係る計画量を超過する場合、その他町における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じると認められる場合においては、当該事業所に係る指定事業者の指定をしないことができる。
(一部改正〔令和8年訓令5号〕)
(指定の更新の申請等)
第3条 法第115条の45の6第1項の規定による指定の更新に係る申請は、中頓別町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定更新申請書(別記第2号様式)により行うものとする。
2 法第115条の45の6第1項の規定により指定の更新を受けた者は、その旨を当該更新に係る事業所の見やすい場所に標示及びインターネットにより公衆の求めに応じて閲覧に供するものとする。
(一部改正〔令和8年訓令5号〕)
(指定の有効期間)
第4条 省令第140条の63の7に規定する指定事業者の指定の有効期間は、6年間とする。
2 前項の規定にかかわらず、第1号訪問事業と法第8条第2項に規定する訪問介護を、又は第1号通所事業と同条第7項に規定する通所介護(同条第17項に規定する地域密着型通所介護を含む。以下同じ。)を一体的に運営(同一法人が同一建物内において一体的に運営している場合をいう。)している指定事業者の指定有効期限は、当該訪問介護又は通所介護の指定有効期限とすることができるものとする。
(変更の届出)
第5条 指定事業者は、次の各号に掲げる事項に変更があったときは、10日以内にその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、住所及び職名
(3) 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
(4) 事業所の平面図又は建物の構造、専用区画等
(5) 事業所の管理者の氏名及び住所
(6) サービス提供責任者の氏名及び住所(法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号訪問事業の指定事業者に限る。)
(7) 運営規程
(一部改正〔令和2年訓令1号〕)
(廃止の届出等)
第6条 指定事業者は、第1号事業を廃止又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、休止した事業を再開したときは、10日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他町長が必要と認める事項
(補則)
第8条 この要綱に規定するもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月1日訓令第1号)
この要綱は令和2年2月1日から施行する。
附則(令和8年2月25日訓令第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。
(一部改正〔令和2年訓令1号〕)








(一部改正〔令和2年訓令1号〕)

