○中頓別町生活支援コーディネーター設置要綱

平成28年12月1日

訓令第31号

(設置)

第1条 この要綱は、高齢者が住みなれた地域で暮らし続けることができようにするため、多様な生活支援等サービスの体制整備を推進していくことを目的に、地域において、生活支援等サービスの提供体制やネットワークを構築し、地域の支え合い体制づくり等の機能を果たす中頓別町生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を設置する。

(取組と役割等)

第2条 コーディネーターは、地域における生活支援等のサービスの提供体制の整備に向けた取組を推進するため、次に掲げる役割を担うものとする。

(1) 地域資源及び地域支援ニーズの把握に関すること。

(2) 地域の生活支援の担い手に対しての活動支援に関すること。

(3) 地域の関係者のネットワーク構築に関すること。

(4) 地域の支え合い体制づくり等に必要なこと。

(5) その他必要とされる役割等に関すること。

(資格等)

第3条 コーディネーターは、地域における助け合いや生活支援等サービスの提供の経験がある者又は社会福祉、高齢者福祉の業務に従事する者で、ネットワーク構築の機能を適切に担うことができると町長が認めた者とする。

(配置)

第4条 コーディネーターは、地域包括支援センターとの連携を行いながら活動し、1人配置するものとし、町長が委嘱又は任命する。

(任期)

第5条 コーディネーターの任期は2年とし、再任を妨げない。

(活動)

第6条 コーディネーターは、現に所属する組織の活動の枠を超えた視点、地域の公益的活動の視点及び公平中立な視点を有する活動を適切に行うことを基本とする。

(秘密保持)

第7条 コーディネーターは、地域の生活支援等の活動で知り得た個人情報等を他に漏らしてはならない。また、コーディネーターを退いた後においても同様とする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるものほか、コーディネーターの活動等における必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。

中頓別町生活支援コーディネーター設置要綱

平成28年12月1日 訓令第31号

(平成28年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成28年12月1日 訓令第31号