○中頓別町認知症対策総合支援事業実施要綱
平成28年12月1日
訓令第32号
(目的)
第1条 この要綱は、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発0609001号厚生労働省老健局長通知)に基づき、本町が実施する中頓別町認知症対策総合支援事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めることにより、認知症になっても住み慣れた地域で生活するために、医療と介護の連携強化や認知症の人及びその家族への効果的な支援体制の強化を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は中頓別町とする。ただし、事業を他に委託することにより適切な事業運営が確保できると認められるときは、町長が適当と認める法人その他の団体に事業の全部又は一部の委託(以下「事業委託」という。)をすることができる。
2 この要綱に定めるもののほか、事業委託に係る業務の範囲、条件その他必要な事項は、事業委託を行う法人その他の団体(以下「委託法人等」という。)との契約により、別に定める。
(実施内容)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 認知症に係る医療機関、介護サービス提供機関及び支援機関等の連携、調整等に関すること。
(2) 認知症等の人及びその家族に対する適切な支援の検討及び実施に関すること。
(3) 認知症等の人及びその家族に対する支援のための情報の収集及び提供に関すること。
(4) 認知症等の人及びその家族に対する支援のための研修会、交流会等の実施に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、認知症等の人及びその家族に対する支援について必要な事項に関すること。
(認知症地域支援推進員)
第4条 町長は、前条に規定する事業内容を円滑かつ効果的に実施するため、認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を置き、地域包括支援センターその他の関係機関との連絡調整を行うものとする。なお、推進員は、いずれかの要件を満たす者とする。
(1) 認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有する医師、保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士
(2) 前号以外で、認知症の介護や医療における専門知識及び経験を有する者として町が認めた者(認知症介護指導者養成研修修了者等)
(嘱託医)
第5条 町長は、医療と介護の連携を図り、認知症に関する専門的知識を生かした助言、指導等を受けるために、嘱託医を適切な場所に適宜配置できるものとする。
(認知症初期集中支援チーム)
第6条 町長は、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けられるために、認知症の人やその家族に早期に関わる認知症初期集中支援チームを配置できるものとする。
2 認知症初期集中支援チームの構成員は、次の各号で定める者とする。
ア 保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士、介護福祉士等の医療保健福祉に関する国家資格を有する者
イ ケア実務経験3年以上又は在宅ケア実務経験3年以上を有する者
ウ 国が別途定める認知症初期集中支援チーム員研修を受講し試験に合格した者
(2) 専門医は1名とし、認知症の診断を行うことのできる認知症サポート医である医師(嘱託可)とする。
(認知症初期集中支援チーム検討委員会)
第7条 町長は、前条に規定する認知症初期集中支援チームが行う業務の評価を行い、適切、公正、かつ、中立な運営の確保を目指すために、認知症初期集中支援チーム検討委員会を設置することができる。
(秘密保持の義務)
第8条 推進員、医療機関等その他事業に従事するものは、事業に関し知り得た個人に関する情報その他の秘密事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委託法人等に対する調査等)
第9条 町長は、第2条第1項の規定により事業委託をしたときは、委託法人等に対し、一の年度につき1回以上、事業委託に係る実施状況その他の必要な報告を求め、必要な場合は調査を行うものとする。この場合において、町長は適切な事業運営が確保されていないと認めるときは、事業委託に係る契約を解除できるものとする。
2 委託法人等は、前項の規定による町長からの報告及び調査に協力しなければならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。