○中頓別町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年3月9日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項の規定に基づく介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)の定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の定義は、法、厚生労働省令で使用する用語の例による。

(実施主体)

第3条 総合事業の実施主体は、中頓別町とする。

2 町長は、総合事業の利用者、サービス内容及び費用負担額の決定を除き、総合事業の実施について、適切、厚生かつ効率的に実施することができると認められる社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人その他町長が適当と認める法人等に委託することができる。

(対象者)

第4条 介護予防・生活支援サービス事業の対象者(以下「対象者」という。)は、要支援者(要支援者とは法第9条第1号に規定する第1号被保険者のうち同法第32条の規定により要支援認定を受けた者をいう。)及び基本チェックリスト(地域支援事業実施要綱に規定する基本チェックリスト)により要支援者に相当する状態等の者(中頓別町介護予防・生活支援サービス事業基本チェックリスト実施要領により定められた基準に該当する者)とする。

2 一般介護予防事業の対象者は、第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者とする。

(総合事業の内容)

第5条 総合事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業

 訪問型サービス(従来相当型訪問事業) 介護予防訪問介護相当サービスに相当すると認められる等、平成12年3月17日老計第10号厚生省老人保健局老人福祉計画課長通知で定められた範囲における日常生活上の支援の実施

 通所型サービス(従来相当型通所事業) 介護予防通所介護相当サービスに相当すると認められる等の機能訓練又は集いの場の提供などの実施

 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業) 総合事業によるサービス等の適切な提供を行うためのケアマネジメント

(2) 一般介護予防事業

 介護予防把握事業 地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、支援を必要とする者を把握するとともに介護予防事業の活用へつなげるもの

 介護予防普及啓発事業 介護予防の普及啓発に資する介護予防教室、介護予防運動教室、サロン、講演会等の実施

 地域介護予防活動支援事業 社会参加活動を通じた介護予防に資する介護予防ボンティアポイント制度等の地域活動の実施

(費用負担)

第6条 訪問型サービスの利用者に支給する訪問型サービス費の額は、訪問型サービス費の額に100分の90を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

2 通所型サービスの利用者に支給する通所型サービス費の額は、通所型サービス費の額に100分の90を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

3 介護予防ケアマネジメントの利用者に支給する介護予防ケアマネジメント費の額は、介護予防ケアマネジメント費の額に100分の100を乗じて得た額とする。

4 第1項及び第2項の規定に関わらず、対象者のうち一定以上の所得を有する者(法第59条の2に規定する居宅要支援被保険者又はこれに準ずるものとして町長が認めた者をいう。)に支給する訪問型サービス又は通所型サービス費の額は、訪問型サービス費又は通所型サービス費の額にそれぞれ100分の80を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(利用料)

第7条 訪問型サービス及び通所型サービスの利用者は、当該サービスに係るサービス費の額から前条の規定により支給されるサービス費の額を控除した額を利用料として当該サービスを提供した指定事業者に支払うものとする。

(給付管理)

第8条 対象者について給付管理(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する法律(平成18年厚生労働省令第37号)第13条に規定する事務をいう。)を行う場合は、5,003単位を上限の目安として行うものとする。

2 対象者について給付管理を行う事業は、第4条第1項の事業のうち介護予防訪問介護サービス及び介護予防通所介護サービスとする。

(区分支給限度基準額)

第9条 対象者の区分支給限度基準額は、10,473単位とする。

(事業に係る支給費)

第10条 総合事業に係る支給費の額は、介護保険施行規則第140条の63の2第1号イ(平成11年厚生省令第36号)に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の上限額とするほか、別に定める必要がある場合は町長が別にこれを定める。

(事業の利用申請)

第11条 居宅要支援被保険者等は事業を利用しようとするとき(介護予防サービスを合わせて利用しようとするときを含む。)は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第1号)により、町長に届け出なければならない。

(第1号事業の利用手続)

第12条 当該事業を利用しようとする対象者(以下「申請者」という。)は、中頓別町介護予防・日常生活支援総合事業利用申請書(様式第2号)及び次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 利用者基本情報に関する書類の写し

(2) 第1号介護予防支援事業による支援により居宅要支援被保険者等ごとに作成される計画又は介護予防サービス計画の写し

(3) 基本チェックリスト

(事業利用の決定)

第13条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を精査し、事業利用の承認又は不承認を決定し、中頓別町介護予防・日常生活支援総合事業利用決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者及び指定事業者に通知するものとする。

(高額介護サービス費相当事業の実施)

第14条 町長は、高額介護サービス費に相当する事業を実施することができる。

(高額医療合算介護サービス費相当事業の実施)

第15条 町長は、高額医療合算介護サービス費に相当する事業を実施することができる。

(守秘義務)

第16条 総合事業に従事する者は、正当な理由なく、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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中頓別町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年3月9日 訓令第6号

(平成28年4月1日施行)