○中頓別町訪問介護利用者負担に関する助成金交付要綱

平成12年6月15日

訓令第5号

(目的)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)施行前に障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していた低所得の障害者等に対し、利用者負担について軽減措置を講じることにより、訪問介護サービスの継続的な利用の促進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとする。

(1) 被保険者とは、法第9条に規定する者をいう。

(2) 要介護者等とは、法第7条第3項又は第4項に規定する者をいう。

(3) 訪問介護とは、法第7条第6項に規定する訪問介護をいう。

(4) 利用者負担とは、訪問介護を要介護者等が受けた場合で、平成12年厚生省告示第19号の規定に基づき算定した額から、法第41条第4項の1の規定により支給される居宅介護サービス費を差し引いた額をいう。

(5) 居宅サービス事業者とは、法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者をいう。

(6) 障害者施策によるホームヘルプサービスとは、法施行前の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項第1号、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の3第1項に規定するホームヘルプサービス及び平成8年6月26日付健医発第799号厚生省保健医療局長通知「難病患者等居宅生活支援事業の実施について」に基づくホームヘルプサービスをいう。

(対象者)

第3条 本事業の対象者は次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生計中心者が所得税非課税である世帯(生活保護受給世帯を含む。)に属する者であつて、次のいずれかに該当する者とする。

 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していた65歳以上の障害者であつて、65歳に到達したことで介護保険の対象者となつた者(法施行時において高齢者施策又は障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していた65歳以上の障害者であつて、65歳到達以前に障害者手帳の交付を受けている者を含む。)

 特定疾病によつて生じた身体上又は精神上の障害が原因で、要介護又は要支援の状態となつた40歳から64歳までの者

(助成の額)

第4条 助成の額は、平成12年5月1日付老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の減免措置の実施について」に基づく軽減割合とし、額の算出に当たつては、1円未満の端数は切り捨てるものとする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者は、「訪問介護利用者負担助成金交付申請書」(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(対象者の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があつた場合は、速やかに審査し、「訪問介護利用者負担助成金交付決定通知書」(様式第2号)により、当該申請者に通知するとともに「訪問介護利用者負担額減額認定証」(様式第3号)(以下「認定証」という。)を交付するものとする。

(認定証の提出)

第7条 認定証の交付を受けた者(以下「認定者」という。)が居宅サービス事業者の訪問介護を受けようとする場合は、当該居宅サービス事業者に認定証を提示しなければならない。

(助成の方法)

第8条 認定者が、居宅サービス事業者の訪問介護を受けた場合に町長は、利用者負担から減額した額を差し引いた額を当該居宅サービス事業者に交付するものとする。

2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、認定者に直接交付するものとする。

(認定者の確認)

第9条 町長は、毎年7月に認定者の所得状況確認を行なうものとする。

(認定の失効)

第10条 認定者が、被保険者資格を喪失又は要介護者等に該当しなくなつた場合及び記載された有効期間を経過した時点で認定は失効する。

(助成の額の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正な行為により助成を受けた者がある場合は、その者から助成の額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成31年4月1日〕)

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(一部改正〔平成31年4月1日〕)

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(一部改正〔平成31年4月1日〕)

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中頓別町訪問介護利用者負担に関する助成金交付要綱

平成12年6月15日 訓令第5号

(平成31年4月1日施行)