○介護サービス利用者負担加算実施要綱

平成18年10月30日

要綱第20号

第1 目的

入所者が介護保険サービスを利用した場合に、その利用に係る利用者負担の一部について加算することにより、必要な介護サービスの利用を図ることを目的とする。

第2 加算対象

養護老人ホームの入所者であって、介護サービスを利用した者

第3 加算額

1 養護老人ホーム入所者のうち、介護保険サービスを利用した者に対し、当該者が支払うべき介護保険サービスの利用者負担月額として必要とされる額に、「老人福祉法第11条の規定による措置事務の実施に係る指針について」(平成18年1月24日老発第0124001号)別紙2の別表1の費用徴収基準に定める階層区分に応じて、下記に定める割合を乗じた額を加算する。

2 費用徴収階層が39階層の者に係る介護サービスの利用料については、全額自己負担を原則とするが、これにより、当該者の経済状況が、加算を受ける他の入所者と比較し、不合理であると町長が認めるときは、38階層の支弁割合を上限に加算を行うことができる。

費用徴収階層

支弁割合

費用徴収階層

支弁割合

1

100%

30

65%

2~22

99%

31

64%

23

95%

32

63%

24

91%

33

62%

25

86%

34

57%

26

81%

35

54%

27

76%

36

51%

28

71%

37

48%

29

66%

38

45%

第4 認定方法

町長は、加算の認定を受けようとする施設から、別紙様式1「介護サービス利用者負担加算申請書」を提出させ、当該施設の申請内容について必要な審査を行い、必要と認めた場合は加算対象施設として認定し、申請のあった施設に別紙様式2により通知するとともに、次の方法により加算する。

1 算定は、前月の居宅サービスの利用実績及び費用徴収階層等に基づき行うこと。

2 申請にあたっては、次の書類を添付させる。

(1) 「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」(平成11年11月12日老企第29号)に定める介護サービス計画書第7票等、加算の対象となる者による居宅サービスの利用状況(見込)が把握できるもの

(2) 加算の対象となるものの費用徴収階層が把握できるもの。なお、継続して本加算を受ける者については、当該者の費用徴収階層が変更となった場合を除き、省略することができる。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

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(一部改正〔平成31年4月1日〕)

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介護サービス利用者負担加算実施要綱

平成18年10月30日 要綱第20号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成18年10月30日 要綱第20号
平成31年4月1日 種別なし