○介護サービス利用者負担加算実施要綱
平成18年10月30日
要綱第20号
第1 目的
入所者が介護保険サービスを利用した場合に、その利用に係る利用者負担の一部について加算することにより、必要な介護サービスの利用を図ることを目的とする。
第2 加算対象
養護老人ホームの入所者であって、介護サービスを利用した者
第3 加算額
1 養護老人ホーム入所者のうち、介護保険サービスを利用した者に対し、当該者が支払うべき介護保険サービスの利用者負担月額として必要とされる額に、「老人福祉法第11条の規定による措置事務の実施に係る指針について」(平成18年1月24日老発第0124001号)別紙2の別表1の費用徴収基準に定める階層区分に応じて、下記に定める割合を乗じた額を加算する。
2 費用徴収階層が39階層の者に係る介護サービスの利用料については、全額自己負担を原則とするが、これにより、当該者の経済状況が、加算を受ける他の入所者と比較し、不合理であると町長が認めるときは、38階層の支弁割合を上限に加算を行うことができる。
費用徴収階層 | 支弁割合 | 費用徴収階層 | 支弁割合 |
1 | 100% | 30 | 65% |
2~22 | 99% | 31 | 64% |
23 | 95% | 32 | 63% |
24 | 91% | 33 | 62% |
25 | 86% | 34 | 57% |
26 | 81% | 35 | 54% |
27 | 76% | 36 | 51% |
28 | 71% | 37 | 48% |
29 | 66% | 38 | 45% |
第4 認定方法
1 算定は、前月の居宅サービスの利用実績及び費用徴収階層等に基づき行うこと。
2 申請にあたっては、次の書類を添付させる。
(1) 「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」(平成11年11月12日老企第29号)に定める介護サービス計画書第7票等、加算の対象となる者による居宅サービスの利用状況(見込)が把握できるもの
(2) 加算の対象となるものの費用徴収階層が把握できるもの。なお、継続して本加算を受ける者については、当該者の費用徴収階層が変更となった場合を除き、省略することができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(一部改正〔平成31年4月1日〕)
