○中頓別町介護保険地域支援事業実施要綱

平成18年4月1日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条第9項に該当する者のうち、介護を必要とする状態に陥ることを予防するとともに、自立した生活を確保するために必要な支援を推進し、高齢者の自立生活の維持と増進を図ることを目的とする。

(事業)

第2条 町が行う介護保険地域支援事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 軽度生活援助(ホームヘルパー等派遣)事業

(2) 生活管理指導短期宿泊(老人ホーム短期入所)事業

(事業の内容及び対象者)

第3条 前条に掲げる事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 軽度生活援助事業

 事業の内容

自立した生活の継続を可能にするために、居宅にホームヘルパー等を派遣し、日常生活の援助・指導を行う。

 事業の対象者

在宅のひとり暮らしの高齢者その他これに準ずるものと認められる者

 その他

高齢者等に対する除雪支援事業は、別の定めによるものとする。

(2) 生活管理指導短期宿泊事業

 事業の内容

要介護状態への進行を防止するため、養護老人ホーム長寿園、特別養護老人ホーム長寿園の空き部屋において短期間の宿泊を行うことにより、生活習慣等の指導及び体調調整を行う。

 事業の対象者

日常生活が一時的に困難な高齢者

(事業の実施)

第4条 前条に掲げる事業は、その事業の一部を別表第1に掲げる者に委託して実施するものとする。

(利用の申請等)

第5条 事業を利用しようとする者は、別記第1号様式により町長に申請しなければならない。

2 町長は、利用の申請を中頓別町在宅高齢者等地域ケア会議に諮問し、答申に基づき決定するものとする。

3 事故等で緊急を要し、中頓別町在宅高齢者等地域ケア会議を開催できない場合は、町長が決定の可否をするものとする。

4 事業決定の可否は、別記第2号様式により申請者に通知しなければならない。

(費用の徴収)

第6条 事業を利用する者からは、当該事業に係る費用を徴収するものとする。

2 第2条第1号から第2号までの事業に係る費用の徴収金は、次のとおりとする。

第2条第1号の事業

1時間当たり 350円

第2条第2号の事業

1日当たり 798円

3 第2条第2号の事業に係る実費に相当する費用の徴収金は、次のとおりとする。

第2条第2号の事業

1日当たり食材料費 1,480円

1日当たり滞在費 320円

4 前2項及び3項に掲げる費用の徴収は、第4条に規定する事業者が行うものとする。

(費用の減免)

第7条 町長は、特別の理由があると認めるときは、徴収する費用の軽減又は免除することができる。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

別表第1(第4条関係)

委託先

社会福祉法人 南宗谷福祉会

(一部改正〔平成31年4月1日〕)

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(一部改正〔平成31年4月1日〕)

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中頓別町介護保険地域支援事業実施要綱

平成18年4月1日 要綱第4号

(平成31年4月1日施行)