○中頓別町地域包括支援センター設置規則
平成31年3月28日
規則第3号
中頓別町地域包括支援センター設置規則(平成18年規則第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的に、包括的支援事業等を地域において一体的に実施する役割を担う中核的機関として、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項の規定に基づき、中頓別町地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 中頓別町地域包括支援センター
(2) 位置 枝幸郡中頓別町字中頓別175番地 中頓別町介護福祉センター内
(業務)
第3条 支援センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 包括的支援事業
ア 第1号介護予防支援事業
イ 総合相談支援業務
ウ 権利擁護業務
エ 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務
オ 在宅医療・介護連携推進事業
カ 生活支援体制整備事業
キ 認知症総合支援事業
(2) 多職種協働による地域包括支援ネットワークの構築
(3) 地域ケア会議の実施(地域ケア推進会議を除く。)
(4) 指定介護予防支援
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(休業日)
第4条 支援センターの休業日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月30日から翌年1月4日までの日
(4) 前項の規定にかかわらず町長が特に認めるときは、休業日を変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
(利用時間)
第5条 支援センターが行う事業を利用できる時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が特に認めるときは、これを変更することができる。
(利用対象者)
第6条 支援センターにおいて行う業務の利用対象者は、中頓別町に居住する40歳以上の者及び65歳以上の高齢者を介護する家族とする。
2 生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第1項第5号及び第8号の介護扶助に係る者の介護予防支援は、当該介護扶助の保護の実施機関の依頼に基づいて行うものとする。
(職員)
第8条 支援センターを運営するために、必要な職員を置く。
(運営協議会)
第9条 支援センターにおける各業務の評価等を行い、支援センターの適切、公正かつ中立な運営の確保を図るため、運営協議会を置く。ただし、運営協議会は、中頓別町保健福祉審議会地域包括支援センター運営部会をもって充てる。
(事業運営の委託)
第10条 町長は第3条に掲げる業務の一部を適切な事業運営が確保できると認められる法人等に委託することができる。
(委任)
第11条 この規則に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。