○中頓別町指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する規則
令和2年1月28日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者(「指定地域密着型サービス事業者等」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法及び施行規則で使用する用語の例による。
(指定の申請)
第3条 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定による申請は、指定申請書(別記第1号様式)により行うものとする。
2 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示及びインターネットにより公衆の求めに応じて閲覧に供するものとする。
(一部改正〔令和8年規則1号〕)
(指定の辞退)
第5条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(別記第4号様式)により行うものとする。
(指定更新の申請)
第6条 法第78条の12、第115条の21及び第115条の31において準用する法第70条の2第1項並びに法第79条の2第1項の規定による指定の申請は、指定更新申請書(別記第5号様式)により行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者又は届出者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定又は更新、変更若しくは廃止、休止若しくは再開の年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
(6) 運営規程
(7) 介護保険事業所番号
(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(9) その他町長が必要と認める事項
(公示)
第8条 法第78条の11、第85条、第115条の20及び第115条の30の規定による公示は、法第78条の11各号、第85条各号、第115条の20各号及び第115条の30各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 申請者の名称、主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の辞退、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日
(5) サービスの種類
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年2月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 町長は、この規則の施行の日前においても、指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関し必要な手続を行うことができる。
附則(令和8年2月25日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。

















