○中頓別町立歯科診療所設置及び管理に関する条例

昭和57年10月1日

条例第17号

(設置)

第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の規定により、中頓別町立歯科診療所(以下「診療所」という。)を設置する。

(名称)

第2条 この診療所は、中頓別町立歯科診療所と称する。

(位置)

第3条 診療所は、中頓別町字中頓別に置く。

(任務)

第4条 この診療所は、次に掲げる事項を達成することを任務とする。

(1) 国民健康保険その他各種社会保険の主旨に基づき、模範的な診療を行なうとともに、歯科無医地区解消対策に協力し国民健康保険事業を円滑に実施すること。

(2) この町における保健施設の一環として公衆衛生行政機関との連携を保ち、歯科疾病の予防と療養の給付の一体的運営を図り、住民の健康保持増進に寄与すること。

(診療)

第5条 この診療所は、国民健康保険の被保険者に対して次の、各号による診療を行なうものとする。ただし、各種社会保険の被保険者、同被扶養者その他の者に対しても行なうことができる。

(1) 歯科診療

(2) 薬剤の投与及び治療材料の支給

(3) 処置手術及びその他の治療

(4) 療養指導及び歯科疾病の予防

(使用料)

第6条 診療所の診療を受けた者からは、使用料を徴収する。

2 使用料の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項に規定する厚生労働大臣が定める基準その他法令の規定に基づき定められた基準により算定した費用の額とする。ただし、これにより難いものは町長が別に定める額とする。

(一部改正〔平成25年条例8号〕)

(手数料)

第7条 健康診断書の交付を受けるものからこれに要した費用を次のとおり手数料として徴収する。

(1) 健康診断書 1通につき 1,050円

(2) その他の文書 1通につき 1,050円

(一部改正〔平成9年条例16号〕)

(納付の方法)

第8条 第6条に規定する使用料及び第7条に規定する手数料は法令又は契約に特別の定めがあるものを除くほか、この診療所の窓口でその都度徴収しなければならない。

(診療日及び診療時間)

第9条 診療日及び診療時間は、次の各号に定める日を除く日の午前9時から午後5時30分までとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月30日から1月4日まで

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、診療日及び診療時間を変更することができる。

3 町長は、1年を通じて20日以内で診療所を臨時休診とすることができる。

(全部改正〔平成25年条例8号〕)

(組織)

第10条 診療所の組織及び事務分掌については、町長が別に定める。

(一部改正〔平成25年条例8号〕)

(業務委託)

第11条 町長は、診療所の設置目的を効果的に達成するため必要と認めるときは、診療所の業務を歯科医師又は歯科医療機関に委託することができる。

(追加〔平成25年条例8号〕)

(規則への委任)

第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和57年規則第11号で昭和57年11月1日から施行)

(平成元年条例第31号)

この条例は、平成元年7月1日から施行する。

(平成9年条例第16号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年条例第14号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成25年3月15日条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

中頓別町立歯科診療所設置及び管理に関する条例

昭和57年10月1日 条例第17号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
昭和57年10月1日 条例第17号
平成元年6月7日 条例第31号
平成9年3月21日 条例第16号
平成14年3月15日 条例第14号
平成25年3月15日 条例第8号