○中頓別町国民健康保険一部負担金減免等実施要綱

令和3年9月29日

訓令第10号

(目的)

第1条 この要綱は、中頓別町国民健康保険条例施行規則(平成20年12月26日規則第30号。以下「規則」という。)第30条に定めるもののほか、一部負担金の徴収猶予及び減免に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(用語)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、各号に定めるところによる。

(1) 収入月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。

(2) 基準額 生活保護法第11条第1項第1号から第3号までに掲げる扶助について同法第8条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の例により測定した需要の額をいう。

(減免の要件)

第3条 施行規則第30条に規定の事由による収入減少の認定は、当該世帯主及び国民健康保険に加入している世帯員(以下「世帯主等」という。)が、申請のあった日の属する月を含む前3か月の収入月額平均と、前年同時期の3か月収入月額平均を比較し減額している場合とする。

2 施行規則第30条に規定する事由による生活困窮の認定は、当該世帯主等の収入月額が基準額以下の世帯で、かつ、当該世帯主等の預貯金合計が基準額の3か月以下である世帯に対して行うものとする。

(減免の決定)

第4条 減免の決定は、次の各号に掲げる区分に応じ、行うものとする。

(1) 免除 収入月額が基準額以下の世帯を対象とする。

(2) 減額 収入月額が基準額の1.2を乗じた額以下の場合は一部負担金の50%を減額する。

(3) 徴収猶予 施行規則第30条の減免に該当しない場合で町長が必要と認めた世帯を対象とする。

(申請書の提出)

第5条 施行規則第30条に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 給与証明書(様式第1号)

(2) 給与収入申告書(様式第2号)

(3) 保険医療機関等に関する届出書(様式第3号)

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

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中頓別町国民健康保険一部負担金減免等実施要綱

令和3年9月29日 訓令第10号

(令和3年10月1日施行)