○中頓別町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱
平成14年3月26日
要綱第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法第192号。以下「法」という。)第9条第3項又は第4項に規定する被保険者証の返還及び法第63条の2の規定による保険給付の一時差止めに関し、法、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法、政令及び省令の例による。ただし、次の各号に掲げる用語の意義は、該当各号に定めるところとする。
(1) 法定滞納者 省令第5条の6に規定する(法第9条第3項の厚生省令で定める期間)期間の1年間以上滞納している世帯主をいう。
(2) 原爆一般疾病医療費等 原子爆弾被ばく者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省で定める医療に関する給付をいう。
(3) 被保険者証 省令第6条各項に規定する被保険者証をいう。
(4) 短期被保険者証 省令第7条の2第1項に規定する通例定める期日より前の期日を定めた被保険者証。なお、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定される医療の適用を受けることになると見込まれるため、通例定める期日より前の期日を定めた被保険者証は、短期被保険者証(以下「短期証」という。)に含まない。
(5) 被保険者資格証明書 省令第6条第2項又は第3項に規定する被保険者資格証明書をいう。
(6) 保険給付 高額療養費、療養費、入院時食事療養費、訪問看護療養費、特定療養費、特例療養費、特別療養費、移送費、出産育児一時金、葬祭費及びその他の国民健康保険の保険給付のうち現金で給付されるものをいう。
(一部改正〔平成22年要綱1号・28年訓令22号〕)
(特別の事情等に関する届出)
第4条 省令第5条の8第1項及び第2項に規定する届書は、「特別の事情に関する届」(様式②)による。
2 省令第5条の9第1項及び第2項に規定する届書は、「老人保健医療費公費負担医療等受診に係る届」(様式③)による。
3 前2項に規定する届書には、省令第5条の8第3項又は省令第5条の9第3項の規定により、必要な書類を添付させる。ただし、届出事由について公簿その他の書類により調査して確認することができるときは、これを省略することができる。
(弁明の機会の付与通知等)
第5条 前条の規定により災害その他特別の事情があり当該保険税を納付することができないと認められる場合を除き、当該世帯主に対して行政手続法(平成5年法律第88号)第3章第3節の規定により、弁明の機会を付与する。
2 弁明の機会を付与しようとするときは、「弁明通知書」(様式④)により、当該世帯主に通知する。
3 弁明は、「弁明書」(様式④―1)を提出して行うものとする。ただし、やむを得ない理由があると認められたときは、口頭による弁明をさせることができる。
5 当該世帯主が代理人を選任したときの当該代理人の資格の証明は、「委任状」(様式④―3)その他これに準ずる書面により行うものとする。
6 同条第3項による弁明の期限については、「弁明通知書」を通知した日から14日以内とする。
(被保険者証の返還命令)
第6条 法第9条第3項又は第4項の規定により被保険者証の返還を求めることを決定したときは、「被保険者証返還命令通知書」(様式⑤)により、当該世帯主に通知する。
(被保険者資格証明書の交付)
第7条 法第9条第3項又は第4項の規定により当該世帯主が被保険者証を返還したときは、「被保険者資格証明書交付決定通知書(様式⑥)により、当該世帯主に対して通知するとともに、被保険者資格証明書を交付する。
2 被保険者資格証明書の有効期限は、被保険者証の有効期限の例による。ただし、被保険者資格証明書を交付する世帯に属する全ての被保険者が高齢者の医療の確保に関する法律の規定による医療等を受けることができるとあらかじめ見込まれる場合は、当該見込まれる日の属する月の前月末日を有効期限とする。
(一部改正〔平成28年訓令22号〕)
(被保険者資格証明書交付措置の解除)
第8条 被保険資格者証明書の交付を受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当したときは、法第9条第7項の規定により被保険者資格証明書の交付措置を解除する。
(1) 政令第1条の5に規定する特別の事情があるとき。
(2) その世帯に属する全ての被保険者が高齢者の医療の確保に関する法律の規定による医療等を受けることができる者となつたとき。
(一部改正〔平成28年訓令22号〕)
3 第1項の申請者には、診療又は薬剤の支給を受けたことを証する証拠書類を添付させる。
4 療養費・特定療養費の支給申請に係る診療報酬の内容審査は、北海道国民健康保険団体連合会に依頼する。
(保険給付の一時差止め)
第10条 政令第29条の3において準用する政令第1条の4に規定する特別の事情がなく納期限から1年6月間滞納のある法定滞納者から保険給付の支給申請があつたときは、法第63条の2第1項の規定により保険給付の全部又は一部の支払いを一時差し止めるものとする。
2 法第63条の2の規定により保険給付の全部又は一部を「保険給付一時差止め通知書」(様式⑫)により当該世帯主に通知する。
3 一時差止めを解除された保険給付金は速やかに支給する。
(一時差止めに係る保険給付額から滞納保険税の控除)
第12条 法第63条の2第1項及び第2項の規定により保険給付の支払を一時差し止められている世帯主が、なお、滞納している保険税を納付しない場合においては、法第63条の2第3項の規定により、一時差止めに係る保険給付額から滞納している保険税を控除することができる。
2 控除するにあたつては、法第63条の2第3項の規定により、あらかじめ「保険給付一時差止め額から滞納保険税の控除について」(様式⑭)により当該世帯主に通知する。
3 法第63条の2第3項の規定により、一時差止めに係る保険給付額から滞納保険税額の控除を決定したときは、「保険給付一時差止め額から滞納保険税の控除通知書」(様式⑮)により当該世帯主に通知する。
(短期証の交付)
第13条 次の各号のいずれかに該当し、かつ、納付指導が特に必要と認められる世帯主には、短期証を交付する。
(1) 被保険者証更新時における前年度の保険税の滞納がある世帯主
(2) 諸措置の解除を受けたが、なお滞納している保険税がある世帯主
(追加〔平成22年要綱1号〕)
(短期証の更新)
第14条 前条の規定により短期証の交付を受けている世帯主については、被保険者証に定められた期日後、なお引き続き納付指導を必要とする場合は、新たに期日を定めた短期証を交付するものとする。
(追加〔平成22年要綱1号〕)
(短期証交付の解除)
第15条 短期証を交付されている世帯主のうち、次の各号のいずれかに該当する場合は、通例定める期日の被保険者証を交付するものとする。
(1) 滞納している保険税を完納したとき。
(2) その他、解除が適当と判断されるとき。
(3) 町長が認めるとき。
(追加〔平成22年要綱1号〕)
2 審査委員会の委員の構成は、副町長、総務課長、保健福祉課長、税務担当の主査、税務担当、国民健康保険担当の主査及びその他公共料金徴収関係課長とし、委員長には副町長があたる。
3 審査委員会の運営については必要な事項は、その都度審査委員会に諮つてこれを定める。
(一部改正〔平成15年要綱1号・16年7号・19年4号・22年1号〕)
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成15年要綱第1号)
この要綱は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成16年要綱第7号)
1 この要綱は、平成16年10月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現にされている申請その他の行為でこの要綱の施行の日においてこれらの行為に係る事務を行なうべき者が異なることとなるものの処理については、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(平成19年要綱第4号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月29日訓令第22号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(全部改正〔平成28年訓令22号〕)


(一部改正〔平成28年訓令22号・平成31年4月1日〕)

(一部改正〔平成28年訓令22号・平成31年4月1日〕)


(全部改正〔平成28年訓令22号〕、一部改正〔平成31年4月1日〕)


(一部改正〔平成28年訓令22号・平成31年4月1日〕)

(一部改正〔平成28年訓令22号・平成31年4月1日〕)

(一部改正〔平成28年訓令22号・平成31年4月1日〕)

(全部改正〔平成28年訓令22号〕)

(全部改正〔平成28年訓令22号〕)

(全部改正〔平成28年訓令22号〕)

(一部改正〔平成28年訓令22号・平成31年4月1日〕)

(一部改正〔平成28年訓令22号・平成31年4月1日〕)

(全部改正〔平成28年訓令22号〕)

(全部改正〔平成28年訓令22号〕)

(全部改正〔平成28年訓令22号〕)

(全部改正〔平成28年訓令22号〕)

(全部改正〔平成28年訓令22号〕)

(全部改正〔平成28年訓令22号〕)

