○中頓別町国民健康保険条例施行規則
平成20年12月26日
規則第30号
中頓別町国民健康保険施行規則(昭和47年規則第5号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 国民健康保険運営協議会(第2条―第11条)
第3章 被保険者(第12条―第17条)
第4章 保険給付(第18条―第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 中頓別町国民健康保険条例(昭和34年条例第5号。以下「条例」という。)の施行については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2章 国民健康保険運営協議会
(委員)
第2条 中頓別町国民健康保険運営協議会(以下「運営協議会」という。)の委員は、町長が任命する。
(会長)
第3条 運営協議会に会長を置き、条例第2条第1項第3号の委員のうちから全委員がこれを選挙する。
2 会長は、運営協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
(招集)
第4条 運営協議会は、町長から諮問があったときに、会長が招集する。
(会議)
第5条 運営協議会は、委員の半数以上が出席し、かつ、被保険者及び保険医又は保険薬剤師並びに公益を代表する各委員の1人以上が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、会長において出席の催告をしてもなおその定足数に達しないときは、この限りでない。
2 運営協議会は、会長が議長となり、これを開閉する。
3 議長は、議題とした議案について、町長に説明を求めることができる。
(議事)
第6条 運営協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の結果報告)
第7条 会長は会議の結果を町長に報告しなければならない。
(会議録)
第8条 議長は、書記として会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、2人以上の委員とともにこれに署名しなければならない。
2 前項の会議録に署名する委員は、議長が会議に諮って定める。
(委員の辞職)
第9条 委員が辞職しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。
(庶務)
第10条 運営協議会の庶務は、主管課において行う。
(委任)
第11条 その他運営協議会の議事及び運営に関して必要な事項は、会長が運営協議会に諮って定める。
第3章 被保険者
(被保険者の届出)
第12条 被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)は、その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項又はその他必要な事項を届け出なければならない。
2 前項の届出のうち、資格の喪失及びその他必要な事項の届出の場合は、被保険者証を添付しなければならない。
(被保険者台帳の作成及び異動状況の整理)
第13条 町長は、世帯主氏名、被保険者氏名、生年月日、資格得喪年月日及びその理由等を明らかにするため、又は保険給付にあたって給付対象者の確認及び被保険者証の記号、番号の確認を行うため、被保険者の属する世帯別に被保険者台帳(様式第1号)を作成するものとする。
2 町長は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第7条及び第8条の規定に基づき被保険者が資格を得喪したときは、その異動状況を被保険者台帳に記載し整理するものとする。
(修学中の者に関する届出)
第14条 町長は、法第116条に該当する者から国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)第5条の規定による届出(様式第2号)を受けたときは、被保険者台帳にその旨を記載しなければならない。
2 前項の届出には、在学証明書等を添付しなければならない。
(被保険者証の再交付)
第15条 町長は、法施行規則第7条の規定による申請(様式第3号)を受けたときは、被保険者台帳と照合の上、その旨を記載して交付する。
(期限付被保険者証の交付)
第16条 被保険者の全部又は一部について世帯主から転出の届出があり、かつ世帯主から転出予定日までの間、被保険者証を所持したい旨の申出があった場合には、当該被保険者証に転出予定年月日を有効期間として記載し、これを交付するものとする。
(被保険者証の検認及び更新)
第17条 町長は、世帯主に交付した被保険者証を毎年検認し更新するものとする。
2 前項の検認を行うにあたっては、被保険者台帳及び住民基本台帳と照合し、その内容に相違があるときは、所要の手続を経て関係書類を整備するものとする。
第4章 保険給付
(看護及び移送の承認等)
第18条 看護は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第5条及び第6条に規定する看護師又は准看護師によって行われなければならない。
2 被保険者が看護の承認申請を行うにあたって、前項の規定による看護師を求めることができず、やむなく看護補助者を求めたときは、その理由及び看護補助者が主治医又は看護師の指揮下にある旨、又は指揮下に入る旨の証明書を添付して申請しなければならない。
3 町長は、被保険者から看護・移送承認申請書(様式第4号)の提出があったときは審査の上、速やかに承認又は不承認の旨を申請者に通知するものとする。
(入院時食事療養費に係る標準負担額の減額認定の申請)
第19条 世帯主が法施行規則第26条の3第1項の規定による標準負担額の減額に係る認定を受けようとするときは、国民健康保険(限度額適用、標準負担額減額、限度額適用・標準負担額減額)認定申請書(様式第5号)に被保険者証その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(一部負担金の差額の支給)
第20条 世帯主が法第43条第3項及び第56条第2項の規定による差額の支給を受けようとするときは、国民健康保険一部負担金差額支給申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、一部負担金又は実費徴収された関係機関発行の領収書を添えて提出しなければならない。
3 町長は、前2項の規定による申請書の提出を受け、審査決定したときは、速やかに支給又は不支給の旨を申請者に通知するものとする。
(1) 医科及び歯科診療 診療に要した費用に関し診療に従事した医師又は療養取扱機関の発行する領収明細書(以下「領収書」という。)。ただし、療養取扱機関の療養の給付に関する費用の請求に関する省令(昭和33年厚生省令第55号)による診療報酬請求明細書及び診療に従事した医師又は療養取扱機関の発行する領収書の提出があった場合は、この限りではない。
(2) 薬剤 薬剤の受領に要した費用に関し、薬剤師の発行する領収書
(3) 看護 看護に従事した者の発行する看護料金領収書
(4) 移送 移送に従事した者の発行する移送料金領収書
(5) 柔道整復師の施術
ア 施術に従事した者の発行する領収書
イ 脱臼、骨折については、その施術につき医師の発行する同意書。ただし、施術について同意を得た旨が施術録に記載してあるとき、又は医師についてその旨を確認した場合においては、この限りではない。
(6) あんま、はり、きゆう師の施術
ア 施術に従事した者の発行する領収書及び施術内訳書
イ その施術につき医師の発行する施術を必要とする旨の意見書
(7) 輸血に要する生血代
ア 供血者の発行する生血代領収書
イ 医師の生血を必要とする意見及び輸血実施に係る証明書
(8) 補装具
ア 医師の発行する治療上必要とする旨の意見書
イ 補装具製作に従事した者の発行する領収書及び内訳書
2 前項の規定による申請書の提出を受け、審査決定したときは、町長は、速やかに支給又は不支給の旨を申請者に通知するものとする。
(入院時食事療養費に係る標準負担額の差額の支給)
第22条 世帯主が法施行規則第26条の5第1項の規定による国民健康保険食事療養標準負担額の差額の支給を受けようとするときは、国民健康保険食事療養標準負担額差額支給申請書(様式第9号)に認定証、入院期間を確認できる書類及び現に支払った食事療養標準負担額を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(出産育児一時金の支給)
第23条 世帯主が出産育児一時金の支給を受けようとするときは、出産育児一時金支給申請書(様式第11号)に被保険者証を添えて町長に提出しなければならない。
2 出産育児一時金は、妊娠満12週以上で出産(死産及び流産を含む。)した場合に支給する。
3 双児等の出産に対しては、一児排出を一出産とし、出産児数に応じて支給する。
4 出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、3万円を加算する。
(葬祭費の支給)
第24条 被保険者の死亡に関し葬祭費の支給を受けようとする者は、葬祭費支給申請書(様式第12号)に被保険者証を添えて町長に提出しなければならない。
(出産育児一時金・葬祭費の支給決定)
第25条 町長は、前2条の規定による申請書の提出を受けたときは、速やかに審査決定の上、支給するとともに、必要事項を被保険者台帳に記載し整理するものとする。
(高額療養費の支給)
第26条 世帯主が高額療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険高額療養費支給申請書(様式第13号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 国民健康保険被保険者証
(2) 領収書
(3) その他町長が必要と認める書類
(高額療養費の支給決定)
第27条 町長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、審査決定し、速やかに当該申請者に通知するものとする。
(第三者行為による傷病の届出等)
第28条 被保険者の療養の給付に係る疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、世帯主は、第三者行為による被害届(様式第14号)により、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出を受理した場合において法第64条第1項に該当するときは、速やかに第三者に対し損害賠償の請求権の行使をするものとする。
3 町長は、前項の規定により、求償を行った後において、被害者である被保険者及び届出人並びに加害者及び加害者の使用主その他の関係者に対し、事故発生の原因、過失の程度、示談の状況及び療養に関する医師の意見等により調査し、その経緯を明らかにしておかなければならない。
4 町長は、損害賠償が決定し、又は支払われるときは、速やかに前項の規定による調書を添付処理伺により、損害賠償請求額及び返還金の額を決定し、納付書により関係者に請求し、又は返還させなければならない。
5 町長は、賠償以後の部分に係る診療費のうち、町が支払わなければならない診療報酬がある場合には、速やかに町長に対し請求できる診療報酬額を当該療養取扱機関に対して通知するものとする。
(不正利得の徴収)
第29条 町長は、法第65条第1項に規定する保険給付を受けた者があるときは、その原因者に対し、納付書により納付の金額を戻し入れさせるものとする。
(一部負担金の徴収猶予及び減免)
第30条 町長は、一部負担金の支払又は納付の義務を負う世帯主が次の各号のいずれかに該当したことにより、その生活が困難となった場合において、必要と認めるときは、世帯主の申請により、6箇月以内の期間に限って、その一部負担金の支払を猶予する。この場合において、当該療養取扱機関に対する支払に代えて当該一部負担金を世帯主から、直接徴収する。
(1) 異常気象等による農作物の不作、その他これに類する理由により収入が著しく減少したとき
(2) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、資産に重大な損害を受けたとき
(3) 事業の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
2 町長は、世帯主が前項各号のいずれかに該当したことにより、その生活が著しく困難になった場合において、必要があると認められるときは、世帯主の申請により、一部負担金を減額し、又はその支払若しくは納付を免除することができる。
5 町長は、一部負担金の徴収猶予、減免の措置を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その猶予又は減免を行った一部負担金の全額又は一部について、取り消し若しくは一時に徴収することができる。この場合においては、その旨を世帯主に通知するものとする。
(1) 徴収猶予を受けた者が資力その他事情が変化したため、徴収猶予することが不適当と認められたとき。
(2) 偽りその他不正行為により、一部負担金の減免を受けたと認められるとき。
(3) 偽りその他不正行為により、一部負担金の納入を免れようとする行為が認められたとき。
6 町長は、前項第3号の場合において被保険者が療養取扱機関から療養の給付を受けたものであるときは、速やかに当該療養取扱機関に対し取消しの旨を通知するとともに、世帯主がその取消しの日の前日までの間に減額又は免除により、その支払を免れた額を世帯主から徴収する。
(給付記録の作成)
第31条 町長は、療養の給付状況を明らかにし、かつ、その適正を期するため、月別に診療報酬明細書を整理保管するものとする。ただし、保管期間を5年間とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。
(中頓別町国民健康保険運営協議会規則の廃止)
2 中頓別町国民健康保険運営協議会規則(昭和32年規則第2号)は、廃止する。
附則(平成28年4月1日規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成31年4月1日〕)




(一部改正〔平成31年4月1日〕)

(全部改正〔平成28年規則24号〕)


(一部改正〔平成31年4月1日〕)


(全部改正〔平成28年規則24号〕)




(一部改正〔平成31年4月1日〕)


