○なかとんべつ健康マイレージ事業実施要綱
平成31年3月28日
訓令第9号
(目的)
第1条 この要綱は、町が実施する健康づくり事業への参加者にポイントを付与するなかとんべつ健康マイレージ事業(以下「マイレージ事業」という。)を実施することにより、町民の健康づくりへの動機付けを促進し、各種健康診断・がん検診等の受診率向上や肥満者の減少、運動習慣者の増加などにつなげ、健康寿命の延伸及び地域における健康格差の縮小を実現することを目的とする。
(対象者)
第2条 本事業の対象者は、町内に在住し、実施年度の4月1日現在で満20歳以上の者とする。
(対象事業)
第3条 対象事業は、次の各号に掲げる事業及び別に定める「なかとんべつ健康マイレージ対象事業一覧表」に掲載する事業とする。
(1) 町が実施する健診事業
(2) 町が実施する健康づくり事業
(3) 町が実施する健康づくりに関するイベント及び講演会
(4) その他町長が必要と認めた事業
(実施期間)
第4条 事業の実施期間は、毎年4月1日から翌年3月末日までとする。
(参加者の登録)
第5条 マイレージ事業へ参加しようとする者は、中頓別町へ申込みするとともにマイレージカード(以下「カード」という。)の交付を受けるものとする。
2 カードの交付を受けた者は、当該カードに必要事項を記入しなければならない。
3 カードは、毎年度対象者1人につき1枚発行するものとする。
4 カードの有効期間は、発行時からその年度の3月31日までとする。
5 カードの再発行は、紛失し、又は毀損した場合に限り行うものとする。
(ポイントの付与)
第6条 ポイントは、第3条に規定する対象事業の実施者が当該事業に参加した者のカードにスタンプを押印することにより付与するものとする。
(達成報償品の贈呈)
第7条 カードの交付を受け、第3条に定める事業のうち、合計6ポイント以上達成した者は、カードと引換えに、達成報償品の贈呈を受けることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、マイレージ事業の実施に必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。