○中頓別町産後ケア事業実施要綱
平成31年3月28日
訓令第8号
(目的)
第1条 この事業は、出産後早期から育児支援が必要な者に対して、心身のケア、育児の支援その他母子の健康の維持及び増進に必要な支援を行う中頓別町産後ケア事業(以下「事業」という。)及び交通費助成を実施することにより、産後も安心して子育てができる支援体制の充実を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、中頓別町(以下「町」という。)とする。ただし、事業の一部について町長が適切な事業運営を確保できると認める助産所に委託することができる。
2 里帰り出産等、町長が特に認めた場合は前項以外の事業者において実施することができる。
(一部改正〔令和5年訓令15号〕)
(対象者)
第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する出産後1年未満の母親及び乳児で、次のいずれかに該当する者とする。ただし、医療行為を必要とする者は除く。
(1) 産後に家族等から十分な家事及び育児等の援助が受けられない者
(2) 産後に心身の不調又は育児不安等がある者
(3) 産後の健康管理、育児についての保健指導の必要がある者
(4) その他町長が必要と認める者
(一部改正〔令和2年訓令2号〕)
(事業の実施方法)
第4条 事業の実施方法は、次に掲げるものとする。
(1) 宿泊型(宿泊を伴う20時間以上の利用)
(2) 日帰り型
(3) 居宅訪問型
(一部改正〔令和5年訓令15号〕)
(事業内容)
第5条 事業の内容は次に掲げるものとする。
(1) 母体の管理、心理的ケア及び生活面の指導に関すること。
(2) 乳房管理に関すること。
(3) 授乳等の育児指導、沐浴指導に関すること。
(4) その他母子に必要な支援に関すること。
(一部改正〔令和5年訓令15号〕)
(利用期間及び回数)
第6条 対象者が事業を利用できる期間は産後1年未満とし、宿泊型、日帰り型、居宅訪問型ともに通算で5日以内とする。
(一部改正〔令和5年訓令15号〕)
(利用の申請等)
第7条 事業を利用しようとするもの(以下「申請者」という。)は、中頓別町産後ケア事業利用(登録)申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。
(自己負担額等)
第8条 前条による利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が負担する自己負担額は、宿泊型1泊につき3,000円、日帰り型1日につき1,000円、居宅訪問型1回につき1,000円とし、助産所に支払うものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者及び前年度分の町民税非課税世帯に属する者の自己負担額は、無料とする。
2 利用者は前項の自己負担額のほか、助産所が定める食費及び本事業のサービス提供と直接関係ない費用について、助産所に支払うものとする。
(一部改正〔令和5年訓令15号〕)
(委託料及び実施結果の報告等)
第9条 助産所に支払う費用は、委託料の単価(消費税額及び地方消費税額を含む。)から利用者の自己負担額を差し引いた額とし、別表1のとおりとする。
3 町長は、助産所から前項の委託料の請求を受けたときは、その請求の内容を審査し適当と認めたときは、当該助産所にその費用を支払うものとする。
(一部改正〔令和5年訓令15号〕)
(交通費助成)
第10条 産後ケア事業利用のための当町から町外の助産院への交通に伴う交通費助成として町が負担する額は別表2のとおりとする。ただし他制度による助成を受けている場合は、その額を控除して算出した額とする。
2 助成を受けようとするものは、当該交通費の領収書又は産後ケア事業を利用したことが確認できる書類(領収書等)の写しを添えて町に請求するものとする。
3 里帰り出産等で委託助産所以外で利用した場合の交通費は自己負担とする。
(一部改正〔令和5年訓令15号〕)
(個人情報の保護)
第11条 助産所は、事業を実施するに当たり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、中頓別町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第5号)及び個人情報の保護に関する関係法令を遵守するものとし、事業が終了した後についても同様とする。
(一部改正〔令和5年訓令4号〕)
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第2号)
(施行期日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月2日訓令第4号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月23日訓令第15号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
(全部改正〔令和5年訓令15号〕)
委託料単価 (消費税込み) | 自己負担額 | 町負担額 (請求額) | ||
宿泊型(1泊2日) | 63,400円 | 3,000円 | 60,400円 | |
生活保護・非課税世帯 | 63,400円 | 0円 | 63,400円 | |
宿泊型(2泊3日) | 103,800円 | 6,000円 | 97,800円 | |
生活保護・非課税世帯 | 103,800円 | 0円 | 103,800円 | |
宿泊型(3泊4日) | 140,700円 | 9,000円 | 131,700円 | |
生活保護・非課税世帯 | 140,700円 | 0円 | 140,700円 | |
日帰り型(1時間以上3時間未満) | 8,000円 | 1,000円 | 7,000円 | |
生活保護・非課税世帯 | 8,000円 | 0円 | 8,000円 | |
日帰り型(3時間以上5時間未満) | 16,000円 | 1,000円 | 15,000円 | |
生活保護・非課税世帯 | 16,000円 | 0円 | 16,000円 | |
日帰り型(5時間以上) | 20,450円 | 1,000円 | 19,450円 | |
生活保護・非課税世帯 | 20,450円 | 0円 | 20,450円 | |
居宅訪問型(名寄) | 8,000円 | 1,000円 | 7,000円 | |
生活保護・非課税世帯 | 8,000円 | 0円 | 8,000円 | |
居宅訪問型(旭川) | 10,450円 | 1,000円 | 9,450円 | |
生活保護・非課税世帯 | 10,450円 | 0円 | 10,450円 | |
双子 | 委託料単価 (消費税込み) | 自己負担額 | 町負担額 (請求額) | |
宿泊型(1泊2日) | 73,400円 | 3,000円 | 70,400円 | |
生活保護・非課税世帯 | 73,400円 | 0円 | 73,400円 | |
宿泊型(2泊3日) | 123,800円 | 6,000円 | 117,800円 | |
生活保護・非課税世帯 | 123,800円 | 0円 | 123,800円 | |
宿泊型(3泊4日) | 150,700円 | 9,000円 | 141,700円 | |
生活保護・非課税世帯 | 150,700円 | 0円 | 150,700円 | |
日帰り型(1時間以上3時間未満) | 10,000円 | 1,000円 | 9,000円 | |
生活保護・非課税世帯 | 10,000円 | 0円 | 10,000円 | |
日帰り型(3時間以上5時間未満) | 20,000円 | 1,000円 | 19,000円 | |
生活保護・非課税世帯 | 20,000円 | 0円 | 20,000円 | |
日帰り型(5時間以上) | 25,450円 | 1,000円 | 24,450円 | |
生活保護・非課税世帯 | 25,450円 | 0円 | 25,450円 | |
居宅訪問型(名寄) | 10,000円 | 1,000円 | 9,000円 | |
生活保護・非課税世帯 | 10,000円 | 0円 | 10,000円 | |
居宅訪問型(旭川) | 11,550円 | 1,000円 | 10,550円 | |
生活保護・非課税世帯 | 11,550円 | 0円 | 11,550円 | |
別表第2(第10条関係)
(一部改正〔令和5年訓令15号〕)
助産院所在地 | 交通費助成額 | |
公共交通機関利用 | 公共交通機関以外利用(高速道路料金は領収書あるいは明細書の額とする) | |
名寄市 | 交通費証明書(領収書)の額とし、限度額を15,000円とする。 *助成金の額に百円未満の端数が生じるときはその端数を切り捨てる。 | 3,900円 |
旭川市 | 7,000円 | |

(全部改正〔令和5年訓令15号〕)


(全部改正〔令和5年訓令15号〕)


(全部改正〔令和5年訓令15号〕)

(追加〔令和5年訓令15号〕)
