○中頓別町公衆浴場確保対策事業補助交付要綱

平成25年10月10日

要綱第8号

(目的)

第1条 住民の保健衛生上必要な公衆浴場の確保を図るため、公衆浴場営業者に対し助成を行うこととし、この要綱に定めるところにより補助する。

(一部改正〔令和4年訓令4号〕)

(補助対象者)

第2条 この要綱に基づく補助金の交付対象者は、町内で、公衆浴場施設を営業する者とする。

2 前項の規定に関わらず、町税その他の公租公課で滞納があると認められた場合は交付対象者としない。

(一部改正〔令和4年訓令4号〕)

(交付額)

第3条 補助金の額は、130万円以内とする。

(一部改正〔平成30年訓令10号・令和4年4号・6年1号〕)

(申請)

第4条 前条の助成を受けようとする者は、別記様式1に基づき申請書を提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第5条 町長は、補助金を交付すべきものと認めたときは、別記様式2により申請者に通知する。

(収支決算の報告)

第6条 助成を受けようとする者は、当該年度の収支決算を町長へ報告しなければならない。

(追加〔令和4年訓令4号〕)

(補助金交付決定の取り消し等)

第7条 町長は、補助事業者が次の各号の一に該当する場合は、補助金交付の決定を取り消し、若しくは変更することができる。また、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金を目的以外の経費に充てたとき。

(2) 不正の行為があったとき。

(3) その他補助金の交付の条件に反したとき。

(一部改正〔令和4年訓令4号〕)

この要綱は、平成25年10月10日から施行する。

(平成30年6月19日訓令第10号)

この要綱は、公布の日から施行し、4月1日から適用する。

(令和4年3月2日訓令第4号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の中頓別町公衆浴場確保対策事業補助交付要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和6年2月5日訓令第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(全部改正〔令和6年訓令1号〕)

画像

(全部改正〔令和6年訓令1号〕)

画像

中頓別町公衆浴場確保対策事業補助交付要綱

平成25年10月10日 要綱第8号

(令和6年2月5日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成25年10月10日 要綱第8号
平成30年6月19日 訓令第10号
平成31年4月1日 種別なし
令和4年3月2日 訓令第4号
令和6年2月5日 訓令第1号