○中頓別町合併処理浄化槽設置整備工事業者の指定に関する規則

平成13年9月4日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、中頓別町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱第3条に規定する合併処理浄化槽設置整備工事指定業者の指定に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(資格要件)

第2条 町長は、町内で合併処理浄化槽工事を営む事業者のうち、各号に掲げる要件を具備する者を中頓別町合併処理浄化槽設置整備工事指定業者(以下「指定業者」という。)として指定する。

(1) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第21条第1項又は同条第3項の登録を受けている者

(2) 浄化槽法第33条第3項の届出のある者

(3) 中頓別町において、事業を行うに適する店舗を有し、かつ相当の営業実績及び信用を有する者

(指定業者の申請)

第3条 指定業者の指定を受けようとする者は、合併処理浄化槽設置整備工事指定業者許可申請書(別記第1号様式)各号に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 浄化槽法第23条第3項に定める登録簿謄本

(2) 前年度の法人町村民税納税証明書

(指定工事店証)

第4条 町長は、前条の申請を受けた者のうち、適格と認めた者については、合併処理浄化槽設置整備工事指定業者名簿(別記第2号様式)に登録し、合併処理浄化槽設置整備工事指定業者証(別記第3号様式。以下「許可証」という。)を交付する。

2 前項の指定期間は、2年間とする。

3 指定業者は、交付を受けた許可証を事業の営む店舗の見やすい場所に掲示しなければならない。

4 許可証の指定期間が満了し又は指定が取り消されたときは、直ちに返納しなければならない。

(継続指定の申請)

第5条 指定業者は、指定期間満了後も引き続き指定を受けようとするときは、期間満了の30日前までに合併処理浄化槽設置整備工事指定業者継続許可申請書(別記第4号様式)に、第3条各号の書類を添えて提出し、町長の指定を受けなければならない。

(異動の届出)

第6条 指定業者は、第3条又は第5条の規定により提出した書類の内容に変更が生じたときは、速やかにその部分について、町長に届出なければならない。

(工事の施工)

第7条 指定業者は、合併処理浄化槽設置工事を施工するときは、浄化槽法及び浄化槽工事の技術上の基準及び浄化槽の設置等の届出に関する省令(昭和60年厚生省、建設省令第1号)の規定に基づき、遺漏なく誠実に施工しなければならない。

2 前項の工事の施工は、指定業者自らが施工するものとし、下請人に施工させてはならない。

(工事の立入り)

第8条 町長は、工事の施工過程において必要に応じて、職員を検査員に指名して工事現場に立入らせることができる。

(指定の取消し、事業の停止等)

第9条 町長は、次の各号に該当すると認められたときは、指定の取消し又は期間を定めて停止を命ずることができる。

(1) 第2条の各号に規定する要件を欠いたとき

(2) この規則に違反する行為があつたとき

(3) 工事施工の成績が悪いとき

(4) 正当な理由がなく、工事が遅延したとき

(5) 工事検査員の指示に従わないとき

(6) 工事材料の使用に不正があつたとき

2 前項の処分によつて損害を受けることがあつても、町長はその責を負わない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(一部改正〔平成31年4月1日〕)

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(一部改正〔平成31年4月1日〕)

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(一部改正〔平成31年4月1日〕)

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(一部改正〔平成31年4月1日〕)

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中頓別町合併処理浄化槽設置整備工事業者の指定に関する規則

平成13年9月4日 規則第15号

(平成31年4月1日施行)