○中頓別町火葬場設置及び管理条例

昭和60年7月26日

条例第20号

(目的)

第1条 中頓別町火葬場の設置及び管理運営に関しては、この条例の定めるところによる。

(名称及び位置)

第2条 火葬場の名称及び位置は次のとおりとする。

中頓別火葬場 中頓別町字豊泉111番地の1

(使用許可)

第3条 火葬場を使用しようとする者は、町長に申請して別記第1号による火葬許可証を受けなければならない。

(使用料)

第4条 前条の許可を受けた者は、次に定める使用料を前納しなければならない。ただし、本町の住民基本台帳に記録されていない者にあっては30,000円とする。

満12歳以上 25,000円

満12歳未満 16,000円

その他 10,000円

(一部改正〔平成10年条例7号・16年27号・19年23号・24年13号〕)

(使用料の減免)

第5条 貧困その他特別の事情により町長において必要があると認めるものに対しては、使用料の全額又は一部を免除することができる。

(使用料の返還)

第6条 既納の使用料は、町長において特別の理由があると認める場合の外は、これを還付しない。

(業務の委託)

第7条 町長は火葬場使用及び管理のため、必要ある場合は、管理人をおき業務を委託することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 火葬場使用条例(昭和32年条例第26号)は、廃止する。

(平成元年条例第27号)

この条例は、平成元年7月1日から施行する。

(平成3年条例第20号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成10年条例第7号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年条例第27号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年条例第23号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年条例第13号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成31年3月14日条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(全部改正〔平成31年条例8号〕)

画像

中頓別町火葬場設置及び管理条例

昭和60年7月26日 条例第20号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和60年7月26日 条例第20号
平成元年6月7日 条例第27号
平成3年9月26日 条例第20号
平成10年3月18日 条例第7号
平成16年3月5日 条例第27号
平成19年12月25日 条例第23号
平成24年6月27日 条例第13号
平成31年3月14日 条例第8号