○中頓別町墓地設置及び管理条例
昭和60年7月26日
条例第21号
(目的)
第1条 中頓別町墓地設置及び管理運営に関しては、この条例の定めるところによる。
(名称及び位置)
第2条 墓地の名称及び位置は別表第1のとおりとする。
(墓地の種別)
第3条 本町有墓地は、これを甲種・乙種の2種に区別する。
(甲種墓地の使用)
第4条 甲種墓地は、これを1等から5等に区分し、1回限り次の使用料を徴収して永久にこれを使用せしめる。
1等 中頓別墓地1区画につき 10,000円
2等 〃 〃 7,000円
3等 〃 〃 5,000円
4等 〃 〃 3,000円
5等 その他の墓地1区画につき 1,000円
2 甲種墓地の使用区域は、使用者1家族につき1区画とする。ただし、特別の事情あるものと町長が認めた場合は2区画まで使用させることができる。
3 甲種墓地の1区画は、次のとおりとする。
中頓別墓地 間口2.72メートル、奥行2.72メートル
その他墓地 間口1.81メートル、奥行1.81メートル
(一部改正〔平成9年条例15号〕)
(乙種墓地の使用)
第5条 乙種墓地は、地域に限り甲種墓地を使用する能力のない者に無料で使用させ、又は行路死者の埋葬地とする。
2 乙種墓地の使用は、埋葬に必要な面積に限るものとする。
2 申請人は、申請地が甲種墓地である場合は、使用料を前納しなければならない。
(使用者の資格)
第7条 墓地を使用しようとする者は、本町に住所を有するものでなければならない。ただし、町長が相当の理由のあると認めたときは本町以外に住所を有するものに対しても使用許可することができる。
2 前項ただし書の規定により許可を受けた者、又は使用許可を受けた後、本町以外に居住する至つた者は、町内において独立の生計を営む者のうちから代理人を定め、これを定める必要の生じた日から10日以内に代理人選任届を町長に提出しなければならない。
3 代理人は使用者に代り義務を負うものとする。
(使用者の制限)
第8条 本町有墓地(以下『甲種墓地』という。)は第6条の規定により許可を受けた者(以下『使用権者』という。)の家族でない者を埋葬及び収蔵することができない。ただし、特別の事情あるときは、町長に届出て承認を得なければならない。
(使用場所の承継及び譲渡)
第9条 使用権者は、次の各号の一に該当する場合でなければ使用場所を承継又は、譲渡することができない。
(1) 相続人(相続人がないときは町長から特に許可を受けた家族又は縁故者)に承継するとき。
(2) 使用権者より親族に譲渡するとき。
2 前項各号の一に該当する場合には、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用場所の返還)
第10条 使用場所の全部又は一部が不要となつたときには使用権者は直ちに届出をし、その場所を原形に復し返還しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは現状のまま返還することができる。
(使用場所の返還命令)
第11条 町長は墓地の管理その他事業の執行上必要があると認めたときは、使用場所を返還させることができる。
2 前項の規定により返還させたときは、この条例で定める使用料を還付し補償金を交付することができる。
(使用許可の取消)
第12条 次の各号の一に該当する場合は、町長は墓地の使用許可を取消すことができる。
(1) 墓地の使用権者(第7条第2項に規定する代理人を含む)が死亡した日から起算し2年を経過しても墓地を継承する者がないとき。
(2) 墓地の使用許可を受けた者が1年以上使用せず、又は許可を受けた日から3年以上維持管理しなかつたとき。
(3) 使用権者が許可を受けた目的以外に使用したとき。
(4) 使用権者が使用場所を転貸したとき。
(5) この条例若しくは、これに基く命令に違反したとき。
2 前項の規定により使用許可を取消されたときは、使用権者は直ちにその場所を原形に復して返還しなければならない。
(清掃)
第13条 使用権者は、使用場所の清掃を保持し、工作物又は、樹木等危険にひんし、若しくは隣地に障害を及ぼすおそれのあるときは、直ちに適当な措置をしなければならない。
(墓地の管理)
第14条 本町有墓地の使用管理にあたり別記第3号様式による墓地台帳並びに墓地図面を調整するものとする。また、町長は使用管理上墓地管理人をおくことができる。
2 墓地管理人は、町長の指示した事項について処理しなければならない。
3 管理人には年報酬として、14,000円以内を支給する。
(一部改正〔平成15年条例7号〕)
(住所不明者の許可取消)
第15条 使用者は、住所を変更したときは、すみやかに町長に届け出なければならない。住所不明で清掃管理が放棄の状態にあるものについては許可を取消すことができる。この場合は、1年以前にこの旨を告示しなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 墓地使用条例(昭和32年条例第25号)は、廃止する。
3 本条例施行の際現に使用済のものについては本条例により使用するものとする。
附則(平成元年条例第26号)
この条例は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成3年条例第19号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成9年条例第15号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第7号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月14日条例第8号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1
(全部改正〔平成12年条例43号〕)
名称 | 位置 |
中頓別墓地 | 中頓別町字豊泉 107―4・108―2・108―4・112―23 |
松音知〃 | 〃 松音知 85 |
敏音知〃 | 〃 豊平 198―1・198―2 |
上頓頓〃 | 〃 上頓頓 281―1 |
小頓頓〃 | 〃 秋田 45―1・47 |
(全部改正〔平成31年条例8号〕)


