○中頓別町一般廃棄物埋立処理施設の設置及び管理等に関する条例

平成11年3月18日

条例第5号

(目的)

第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定に基づき、本町における一般廃棄物を適正に処理することを目的として中頓別町一般廃棄物埋立処理施設(以下「処理施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 中頓別町一般廃棄物埋立処理施設

位置 中頓別町字弥生200番地 外

(管理運営)

第3条 処理施設の管理運営は、中頓別町が行うものとし、管理運営上必要な職員を置く。

(一部改正〔平成17年条例22号〕)

(規則への委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年条例第22号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

中頓別町一般廃棄物埋立処理施設の設置及び管理等に関する条例

平成11年3月18日 条例第5号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成11年3月18日 条例第5号
平成17年11月15日 条例第22号