○中頓別町配食サービス事業実施要綱
平成28年3月9日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項の規定に基づき、ひとり暮らし高齢者等に対し、地域のネットワークを活用した配食サービスを提供することにより、高齢者の栄養改善と自立支援を図り、併せて安否の確認を行い高齢者の状況を定期的に把握し、もって高齢者福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、中頓別町とする。
2 町長は、事業の実施の一部を適切な事業運営が確保できると認められる事業者(以下「委託事業者」という。)に委託することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、中頓別町に住所を有する65歳以上の高齢者等で、心身の障がい、疾病その他の理由により、食事の調理が困難な者又は栄養改善が必要な者のうち、次の各号のいずれかに該当する世帯に属するものとする。
(1) 65歳以上の単身世帯
(2) 65歳以上の高齢者のみ世帯
(3) その他町長が特に必要と認める世帯
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 配食サービス 調理した食事(夕食)を訪問により提供するものとする。併せて容器の回収も行う。
(2) 安否の確認 訪問の際、当該利用者の安否を確認し、健康状態に異常等があった場合には、関係機関への連絡等を行うものとする。
(実施日)
第5条 事業の実施日は、毎週月曜から金曜日とする。ただし、当該曜日が、次の各号の一つに該当する場合は、休業とする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 1月2日及び1月3日並びに12月29日から12月31日まで
(利用申請)
第6条 配食サービスを受けようとする対象者は、中頓別町配食サービス利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(利用停止及び変更)
第8条 利用者は、配食サービスの利用を停止し、又はその内容を変更しようとするときは、原則として利用の停止又は内容の変更を希望する日の3日前までに、町長に対し、その旨を申し出なければならない。
2 町長は、前項の規定による申出があったときは、その内容を確認し、適当と認めるときは、当該利用者に係る配食サービスの利用の停止又は内容の変更をするものとする。
(利用者の負担)
第9条 利用者は、事業の実施に必要な食材料費及び調理費相当分として500円を負担するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(中頓別町介護予防・日常生活支援事業実施要綱の廃止)
2 中頓別町介護予防・日常生活支援事業実施要綱(平成12年4月訓令第3号)は廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際現に中頓別町介護予防・日常生活支援事業実施要綱第5条の規定による利用の決定を受けている者は、なお従前の例による。


