○中頓別町幼児歯科検診及び小学生を対象とした歯の健康相談・フッ素塗布事業実施要綱

平成28年3月9日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、幼児及び小学生の歯科保健対策として、むし歯予防に有効な歯科検診及びフッ素塗布を実施することにより、保護者の歯科保健意識の向上を図り、もって幼児・小学生の健全な口くう衛生の育成に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 本事業の対象者は、本事業の実施日に満1歳以上から就学前までの幼児及び小学生で、希望する者(以下「対象者」という。)とする。

(実施主体)

第3条 本事業を行う実施主体は中頓別町とする。

(事業の実施方法)

第4条 町長が中頓別町保健センターにおいて、対象者を集めて、集団による歯科検診及び保護者の希望によりサホライドの塗布・フッ化物塗布を実施する。

2 歯科医師による歯科検診及び保護者が希望した場合に早期の虫歯に対するサホライド(むし歯の進行止め)の塗布を行う。

3 歯科衛生士によるブラッシング指導・生活指導及び保護者の希望により歯ブラシによるフッ素ゲル塗布法でフッ化物塗布を行う。

4 保健師、栄養士による相談・指導をする。

(費用の公費負担)

第5条 この告示により実施した集団歯科検診及びフッ化物塗布に係る費用は、町が負担するものとする。

(記録の管理)

第6条 町長は、歯科検診、フッ化物塗布の状況等を乳児に関しては母子管理票、小学生に関しては個人記録用紙に記入し、管理するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

中頓別町幼児歯科検診及び小学生を対象とした歯の健康相談・フッ素塗布事業実施要綱

平成28年3月9日 訓令第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成28年3月9日 訓令第5号