○中頓別町予防接種健康被害調査委員会運営要綱

昭和53年12月25日

規程第4号

(目的)

第1条 この委員会は、予防接種法(昭和23年法律第68号)並びに結核予防法(昭和26年法律第96号)の規定に基づき実施された予防接種において、中頓別町民が健康被害を受けたときに適切かつ円滑な処置等を図りもつて中頓別町民の福祉に寄与することを目的とする。

(調査)

第2条 町長は、健康被害について医学的な見地等から必要があると認めるときは、直接委員に次の事項の調査等を依頼するものとする。

(1) 疾病の状況等に関すること。

(2) 診療内容についての資料収集に関すること。

(3) 必要な特殊検査又は剖検についての助言等に関すること。

(4) その他必要な事項に関すること。

(委員)

第3条 委員は、町長が委嘱又は任命する次の者とする。

(1) 宗谷医師会の推せんする医師

(2) 市立稚内病院長

(3) 北海道知事が推せんする専門医師

(4) 稚内保健所長

2 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(一部改正〔平成12年訓令10号〕)

この要綱は、昭和53年12月25日から施行する。

(平成12年訓令第10号)

この規則は、平成12年11月1日から施行する。

中頓別町予防接種健康被害調査委員会運営要綱

昭和53年12月25日 規程第4号

(平成12年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和53年12月25日 規程第4号
平成12年10月30日 訓令第10号