○難病患者等の援護に関する条例
平成28年3月9日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、難病患者等で治療を必要とする者に対し、治療通院に要した費用の一部を助成し、もって難病患者等の保健と福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 難病患者等 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する支給認定を受けている者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定を受けている保護者の当該医療費支給認定に係る同法第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病児童等
(2) 保護者 親権を行う者、後見人その他の者であって病人を現に看護する者
(3) 療育施設等通院児 療育手帳を保持する18歳未満の児童で、療育目的とする施設及び医療機関(以下「療育機関等」という。)に治療通院する必要があると療育機関等の長又は町長が認める者
(4) 通院等に要した費用 前各号の者が通院等を目的として、中頓別町以外の専門医療機関及び療育機関等に要した費用
(1) 法令等の規定により、この条例による助成額と同等以上の給付を受けることのできる者
(2) 本人及び同居者が、町税の滞納並びに町の債務を履行していない者
(助成の額)
第4条 交通費の助成額は、次の表のとおりとする。
通院先 | 交通費助成額 | |
公共交通機関利用 | 公共交通機関以外利用 | |
浜頓別町 | 交通費の証明書(領収書)により額の2/3とし、限度額を8,000円とする。 | 400円 |
枝幸町 | 1,100円 | |
名寄市 | 2,000円 | |
上記以外の地域 | 当町から通院所在地の公共交通機関の距離に1km当たり20円を乗じた額の1/2とし、限度額を3,500円とする。 | |
2 前項の規定により算出した助成金の額に百円未満の端数が生ずるときは、その端数を切り捨てる。
3 宿泊料は9,000円以内の実費とし、1泊を限度とする。ただし、通院区間片道180km未満については除く。
(申請)
第5条 助成を受けようとするときは、通院で受けた最後の治療日の翌日から換算して1年以内に、難病患者等の援護申請書(別記第1号様式)を、町長に提出しなければならない。
(助成の方法)
第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、助成の資格があると認めたときは、当該申請書に対して助成すべき額を支給するものとする。
(助成の額の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な行為によりこの条例による助成を受けた者があるときは、その者から当該助成の額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。

