○中頓別町保健センターの設置及び管理等に関する条例

昭和62年12月22日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、中頓別町保健センター(以下「保健センター」という。)の設置及び管理に関する、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町民の健康づくりを総合的に推進するため、次の施設を設置する。

名称 中頓別町保健センター

位置 枝幸郡中頓別町字中頓別175番地

(業務)

第3条 保健センターは、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 健康相談及び保健指導に関すること。

(2) 健康診査及び検診に関すること。

(3) 各種予防接種及び疾病予防に関すること。

(4) 栄養指導に関すること。

(5) 健康についての諸調査及び健康管理に関すること。

(6) 健康づくりの組織の育成及び保健活動推進に関すること。

(7) その他町民の健康づくりに必要なこと。

(職員)

第4条 保健センターを管理運営するために、必要な職員を置く。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行について、必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

中頓別町保健センターの設置及び管理等に関する条例

昭和62年12月22日 条例第25号

(昭和62年12月22日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和62年12月22日 条例第25号