○中頓別町介護医療院利用者負担額助成交付要綱

令和4年7月27日

訓令第13号

(目的)

第1条 中頓別町地域医療提供体制と地域包括ケアの構築に関して、介護老人福祉施設等から介護医療院へ入所される利用者に対し、利用者負担の軽減措置を講じることにより、介護医療院の利用促進と経済的負担軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 本事業の対象者は次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 特別養護老人ホーム長寿園から介護医療院に入所する者

(2) 養護老人ホーム長寿園から介護医療院に入所する者

(3) 中頓別町国民健康保険病院から介護医療院に入所する者

(助成額)

第3条 介護医療院の利用者負担額(実費負担を含む)が、従前入所していた施設等に支払っていた月額利用料を超えた場合、その額を助成する。ただし、介護保険法第51条及び第51条の2に規定する額が発生する場合は、その額を助成額から控除する。

2 介護保険法第51条及び第51条の2に規定する額が不明な場合は、利用者負担額から月額利用料を超えた額を助成し、判明した時点で精算することができる。

(助成の期間)

第4条 助成の期間は5年間とする。ただし、状況に応じ期間を変更する場合がある。

(助成の申請)

第5条 前条に基づく助成額の申請は、別記第1号様式に、本人又は家族申請により行うことができるものとする。

(助成額の決定及び通知)

第6条 前条の申請があったときは、これを審査し、別記第2号様式にて通知する。

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年7月1日から適用する。

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中頓別町介護医療院利用者負担額助成交付要綱

令和4年7月27日 訓令第13号

(令和4年7月27日施行)