○中頓別町介護医療院利用者負担額助成交付要綱
令和4年7月27日
訓令第13号
(目的)
第1条 中頓別町地域医療提供体制と地域包括ケアの構築に関して、介護老人福祉施設等から介護医療院へ入所される利用者に対し、利用者負担の軽減措置を講じることにより、介護医療院の利用促進と経済的負担軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 本事業の対象者は次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 特別養護老人ホーム長寿園から介護医療院に入所する者
(2) 養護老人ホーム長寿園から介護医療院に入所する者
(3) 中頓別町国民健康保険病院から介護医療院に入所する者
(助成額)
第3条 介護医療院の利用者負担額(実費負担を含む)が、従前入所していた施設等に支払っていた月額利用料を超えた場合、その額を助成する。ただし、介護保険法第51条及び第51条の2に規定する額が発生する場合は、その額を助成額から控除する。
2 介護保険法第51条及び第51条の2に規定する額が不明な場合は、利用者負担額から月額利用料を超えた額を助成し、判明した時点で精算することができる。
(助成の期間)
第4条 助成の期間は5年間とする。ただし、状況に応じ期間を変更する場合がある。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年7月1日から適用する。

