○中頓別町障がい者地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和2年1月25日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第87条第1項の規定に基づく障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)に基づき、障がい者の重度化、高齢化や「親亡き後」を見据え、障がい児者が住みなれた地域で安心して暮らし続けるようにするため、地域の事業者が機能を分担して面的な支援を行う体制(以下「地域生活支援拠点等」という。)の整備を推進し、障がい児者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制の整備を図るため、必要な事項を定める。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、中頓別町とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができるものとする。

(事業内容)

第3条 地域生活支援拠点等は、以下に掲げる業務を行う。

(1) 相談

(2) 緊急時の受入れ、対応

(3) 体験の機会・場の提供

(4) 専門的人材の確保、養成

(5) 地域の体制づくり

(届出・認定等)

第4条 前条に掲げる事業の機能を担う事業者は、運営規程に地域生活支援拠点等の機能を担う旨を規定しなければならない。

2 事業者は、前項の運営規程を添えて、中頓別町障がい者地域生活支援拠点届出書(別記第1号様式)を中頓別町に提出するものとする。

3 前項により、中頓別町が届出書を受理した場合、速やかに認定の可否を判断し、認定する場合は中頓別町障がい者地域生活支援拠点認定書(別記第2号様式)を事業者に交付し、認定しない場合は文書でその旨を通知するものとする。

(遵守事項)

第5条 前条に掲げる事業者は事業の実施に当たっては、障がい者及びその家族の権利擁護に十分留意しなければならない。

2 この事業に従事する者又は従事した者は、正当な理由なく職務上知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。

(報告等)

第6条 事業の実施状況について、中頓別町障がい者地域生活支援拠点事業実施報告書(別記第3号様式)を使用し、随時町長に報告するものとする。

2 この事業に従事する者又は従事した者は、正当な理由なく職務上知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、地域生活支援拠点の実施する事業に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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中頓別町障がい者地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和2年1月25日 訓令第1号

(令和2年1月25日施行)