○中頓別町地域生活サポート事業実施要綱

令和4年4月7日

訓令第7号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者等が地域で安心して暮らし続けられる環境づくり及び支え合いのまちづくり推進に資するため、中頓別町地域生活サポートセンターを設置し、介護又は家事等の援助を受けたい者(以下「依頼会員」という。)と介護又は家事等の援助を行いたい者(以下「提供会員」という。)の組織化を図り、会員相互による援助活動を促進するとともに、地域生活サポート事業の実施、運営について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体及び事業の委託)

第2条 この事業の実施主体は、中頓別町(以下「町」という。)とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる法人又は任意の団体に対して、事業運営の全部又は一部を委託することができるものとする。

(地域生活サポートセンターの業務)

第3条 地域生活サポートセンターは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 会員の募集、登録その他の会員組織に関する業務

(2) 会員間の相互援助活動の調整及び相互援助活動が円滑に行われるために必要なサポート業務(会員間で生じた問題への助言、相談業務等)

(3) 援助活動の研修、講習会等の開催

(4) 会員間の交流を深め、情報交換を行うための交流会等の開催

(5) 地域生活サポート事業の広報活動に関する業務

(6) 庁内の関係課及び町内外の関係機関との情報共有及び連携体制の構築に関する業務

(7) その他、地域生活サポート事業の目的の達成に必要な業務

(代表者)

第4条 中頓別町地域生活サポートセンターに代表者を置く。

2 代表者はセンターを代表し、センターの業務を統括する。

(地域生活支援コーディネーター)

第5条 地域生活サポートセンターには、地域生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を置く。

2 コーディネーターは、第4条に掲げる業務を実施するほか、事業の事務処理を行う。

(援助活動の内容)

第6条 提供会員が行う援助活動は次に掲げるものとする。

(1) 家事援助(調理、掃除、洗濯、買い物代行、その他の家事援助)

(2) 外出支援(外出移動時の付き添い支援、外出先での活動支援)

(3) 居住生活環境整備に関わる援助(庭や物置等を含む居住環境の掃除又は整備、その他生活環境の整備に関わる援助)

(4) 個別ニーズ支援(見守り、代読又は代筆支援、その他依頼会員の日常生活を維持するために必要な支援)

2 提供会員の宿泊を伴う援助活動は原則行わないものとする。

(会員)

第7条 会員は、提供会員もしくは依頼会員又は両方を兼ねる者であって、町長の承認を得た者とする。

2 提供会員は、町内及び近隣市町村に居住する者で、地域生活サポートセンターが実施する講習を受講した者とする。ただし、当該講習と同等の内容であると認められる講習を受講した者はこの限りでない。

3 依頼会員は、町内に居住する高齢者及び障がい等により日常生活上の支援を必要としている者とする。

(入会等)

第8条 会員になろうとする者は、登録申請書(様式第1号)を町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合には、会員登録簿(様式第2号)に登録し、会員証(様式第3号)を発行するものとする。

(退会等)

第9条 会員が退会しようとするときは、町長に退会届(様式第4号)を提出し、前条第2項に規定する会員証を返還しなければならない。

2 町長は、会員が適格性を欠くと認めた場合は、会員の登録を抹消することができる。

(援助活動の実施方法等)

第10条 依頼会員が援助活動を受けようとするときは、センターに援助活動の依頼を申し込むものとする。

2 センターは、前項の申し込みを受けたときは、援助活動の内容及び日時等を確認し、提供会員との調整を行うとともに援助依頼受付簿(様式第5号)にその内容等を記録するものとする。

3 依頼会員と提供会員は、援助活動開始前に、援助活動の内容等について十分な確認を行い、双方の合意の上で援助を実施する。

(援助活動の報告)

第11条 提供会員は、援助活動完了後、援助活動報告書(様式第6号)にその旨を記入し、依頼会員の確認を受けることとする。

2 提供会員は、援助活動を実施した翌月の7日(7日が土日祝なら翌月曜日)までに前項の報告書をセンターに提出しなければならない。

(利用料金等)

第12条 依頼会員は、援助活動の終了後速やかに、提供会員に対し、別表1及び別表2に定める利用料金を支払うものとする。

2 援助で発生した費用については、原則依頼会員が支払うものとする。ただし、交通費は別表3に定める基準額を町が負担するものとする。

(一部改正〔令和4年訓令10号〕)

(保険)

第13条 会員は、中頓別町地域生活サポートセンターが定める保険に一括して加入するものとする。

(会員の遵守事項)

第14条 事業の受託者及び援助活動を行う会員は、事業及び援助活動を行うことにより知り得た他の会員に関する秘密事項(各家庭の事情等)について外部に漏らしてはならない。又、退会後も同様とする。

(附則)

第15条 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。ただし、別表に定める利用料は、令和4年度に限り、依頼会員の利用負担の半額を町が助成とする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月24日訓令第10号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の中頓別町地域生活サポート事業実施要綱の規定は、令和4年6月17日から適用する。

別表1(第12条関係)

15分あたり

200円(800円/1時間)

以降15分ごとに

200円(800円/1時間)

※1回の利用時間は15分ごとに計上し、1回の利用時間が15分に満たない場合も15分とする。

別表2(第12条関係)

提供会員の交通費助成基準額表

自家用車利用の場合(ガソリン代として)

1kmあたり10円

公共交通機関及びライドシェア利用の場合

実費額の9割(10円未満は切り捨て)

※交通費助成の上限額は、自家用車利用の場合、公共交通機関等利用の場合ともに、1回の援助活動につき1,000円とする。

※交通費の算出は、提供会員が会員登録時に申請書に記載した自宅の住所を起点に行う。

※交通費は、片道5km以上かかる場合や他町村からの支援のみ助成する。

(全部改正〔令和4年訓令10号〕)

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(全部改正〔令和4年訓令10号〕)

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(全部改正〔令和4年訓令10号〕)

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(全部改正〔令和4年訓令10号〕)

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(全部改正〔令和4年訓令10号〕)

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(全部改正〔令和4年訓令10号〕)

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中頓別町地域生活サポート事業実施要綱

令和4年4月7日 訓令第7号

(令和4年6月24日施行)