○中頓別町成年後見制度利用促進支援事業事務取扱要領

平成31年3月28日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要領は、中頓別町成年後見制度利用促進支援事業実施要綱(以下「要綱」という。)に定めるもののほか、要綱に基づき、報酬の助成事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 要綱第2条第1項第2号に規定する「成年後見人、保佐人又は補助人の報酬を支払うことが困難であると町長が認めた者」について、次に掲げる者とする。

(1) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者

(2) 別記1に定める基準を満たす者

(3) その他町長が本人の福祉を図るために特別の事情があると認めた場合。

この要領は、公布の日から施行する。

別記第1 「成年後見人、保佐人又は補助人の報酬を支払うことが困難であると町長が認めた者」の基準

以下の全ての該当する者とする。

1 申請日の属する月の初日(以下、「基準日」とする。)において、その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員のその年の収入見込み額並びに所有する現金及び預貯金の合計額等が、「社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額減額措置事業実施要綱」(平成12年5月1日老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知)に該当する者。

中頓別町成年後見制度利用促進支援事業事務取扱要領

平成31年3月28日 訓令第2号

(平成31年3月28日施行)