○中頓別町地域自立支援協議会設置要綱
平成26年3月14日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第89条の3第1項の規定に基づき、障がい者(児)が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう支援し、安心して暮らすことのできる地域社会の実現のため、中頓別町地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌業務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 虐待、家庭関係等における困難事例への対応のあり方に関すること
(2) 地域の関係機関による支援、連携の構築に関すること
(3) 地域社会資源の開発と改善に関すること
(4) 障がい福祉計画の推進に関すること
(5) 障がい者就労についての啓発に関すること
(6) その他協議会の目的を達成するための必要な事項に関すること
(組織)
第3条 協議会は、20名以内の委員をもって組織する。
2 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 社会資源や地域における権利擁護、相談支援事業を担う関係者
(2) 障がい当事者・団体の代表者又はその家族
(3) 相談支援事業者、福祉サービス事業者、保健・医療、学校、企業、高齢者介護等の関係機関
(4) 地域ケアに関する学識経験を有する者
(5) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年間とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合又は交代があった場合の補欠委員の任期は、前任者の残任任期とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長1名を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、協議会を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 会長は、協議会の案件に関し、専門家をオブザーバーとして招聘することができる。
3 会長は、必要があると認められるときは、会議に委員以外の者の出席を求める、その意見を聴き、又は説明を求めることができる。
(個人情報の保護)
第7条 協議会の委員は、個人情報の保護に十分留意し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、保健福祉課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。