○中頓別町地域見守り支援ネットワーク設置要綱
平成24年11月2日
要綱第7号
(設置)
第1条 この要綱は、高齢者や障がい者が、安全・安心でいつまでも住み続けられる町をめざして、地域が支えあって豊かで明るく暮らせる体制づくりを目的に、中頓別町(以下「町」という。)と、日常的に業務等のため町内各戸を訪問する事業者が相互に連携して効果的見守りや支援を行うため、中頓別町要援護者見守り支援ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)を設置する。
(構成)
第2条 ネットワークは、この目的に賛同する事業所と町により構成する。
2 ネットワークを構成する町と事業所と、原則として中頓別町地域見守り支援ネットワークに関する協定書(別記様式)を締結するものとする。
(活動)
第3条 ネットワークの活動は、次のとおりとする。
(1) 地域見守り支援活動
(2) 構成機関相互の連携及び情報交換
(3) その他目的を達成するために必要な活動
(個人情報の保護)
第4条 この要綱に基づき、町と協定書を締結した事業者は、活動により知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。また、構成機関の構成から離れた後も同様とする。
2 前項に規定するもののほか、個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び中頓別町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第5号)の規定を遵守しなければならない。
(一部改正〔令和5年訓令6号〕)
(庶務)
第5条 ネットワークの庶務は、保健福祉課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、ネットワークの活動に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成24年11月2日から施行する。
附則(平成28年3月29日訓令第20号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月2日訓令第6号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(全部改正〔平成28年訓令20号〕、一部改正〔平成31年4月1日〕)
