○中頓別町病院患者送迎サービス事業実施要綱
平成24年7月4日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、中頓別町に在住する町民で中頓別町国民健康保険病院への通院が困難な患者に対して行う移送用車両による送迎サービス(以下、「患者送迎サービス」という。)について定めることを目的とする。
(対象地区)
第2条 患者送迎サービスの対象地域は、次の各号に定める地域を除く全町域とする。
(1) 字中頓別全域
(2) 字旭台のうち別に指定した地域
(1) 年齢60歳以上の者
(2) 自動車の運転免許証を所持せず家族による送迎が困難な者
(3) 前2号のほか、特に町長が病院への通院が困難と認めた者
(送迎車両の運行)
第4条 町は、下表のとおり患者送迎サービスとして車両を運行する。ただし、中頓別町国民健康保険病院の休日を除く。
2 送迎の順路及び運行時間は、別に定める。
(運行の委託)
第5条 町は、前条に定めた車両の運行を委託することができる。
(1) 運行前に必ず車両の安全点検及び運転者の健康状態を確認すること。
(2) 利用者の身体的精神的状況を十分に把握し、送迎中の事故防止には最大限の注意を払うものとする。
2 受託者は、送迎時に事故が発生した場合は、町長、家族等に直ちに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
3 受託者及びその従業者は、業務上知り得た利用者及びその家族等に関する秘密を漏らしてはならない。職を退いた後も、また同様とする。
(利用の申出)
第7条 患者送迎サービスの利用希望者は、町が指定した事業者に対し前日(月曜日の運行分は全集の土曜日)までに利用を申し出て予約しなければならない。
(記録)
第8条 受託者は、患者送迎サービスに関する記録を備え付けるものとする。
2 受託者は、前項の記録を翌月10日までに町長に報告しなければならない。
(費用負担)
第9条 患者送迎サービスに係る利用料は、無料とする。
(補償)
第10条 事業の実施中に発生した事故に係る補償については、町が加入する保険の補償の範囲とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年8月1日から施行する。