○中頓別町身体障害者及び知的障害者相談員設置要綱

平成24年3月14日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2の規定に基づき、中頓別町が身体障害者相談員又は知的障害者相談員(以下「相談員」という。)を設置するにあたり、必要な事項を定めるものとする。

(委嘱)

第2条 町長は、人格識見が高く社会的信望があり、身体・知的障害者の福祉の増進に熱意を有し、奉仕的活動ができ、かつ、地域の実情に精通している者のうちから適当と認められる者に対し、相談員を委嘱するものとする。この場合、町長は、別紙様式第1号の委嘱状及び別紙様式第2号の相談員証を交付するものとする。

(業務)

第3条 相談員は、身体・知的障害者の福祉の増進に資することを目的とし、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 身体・知的障害者の地域活動を支援し、その推進を図ること。

(2) 身体・知的障害者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。

(3) 身体・知的障害者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。

(4) 身体・知的障害者に対する町民の認識及び理解を深めるため、関係機関等と連携の上、普及啓発活動に努めること。

(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。

(関係機関との連携)

第4条 相談員は、その業務を行うに当たって、中頓別町民生委員、児童委員等の関係機関と緊密な連携を保つものとする。

(一部改正〔平成25年要綱2号〕)

(委嘱期間)

第5条 相談員の委嘱期間は、2年とする。ただし補欠の相談員の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。

(委嘱の解除)

第6条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する委嘱を解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合

(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合

(4) 相談員より辞退の申し出があった場合

(遵守事項)

第7条 相談員は、その業務を行うにあたって、次の各号を遵守しなければならない。

(1) 相談員は、その委託を受けた業務を行うに当たっては、障害者又はその保護者が、障害福祉サービス事業、一般相談支援事業その他の心身障害者の福祉に関する事業に係るサービスを円滑に利用することができるように配慮し、これらのサービスを提供する者その他の関係者等との連携を保つよう努めなければならない。

(2) 相談員は、個人の人格を尊重し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(3) 相談員は、その業務を行うにあたって、第2条により交付された相談員証を携帯し、必要がある場合は、これを提示しなければならない。

(一部改正〔平成25年要綱2号〕)

(活動状況報告)

第8条 相談員は、その業務に必要な記録その他の帳票等を整備し、その活動状況を別紙様式第3号又は別紙様式第4号により、翌年度4月末日までに町長に報告しなければならない。

(研修)

第9条 町長は、研修会等を通じ、相談員の資質の向上に積極的に努めるものとする。

(活動費)

第10条 相談員には、業務の実施に必要な通信費、交通費等に充てる経費として、別に定める額を支給する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月31日要綱第2号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成31年4月1日〕)

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(一部改正〔平成31年4月1日〕)

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(一部改正〔平成31年4月1日〕)

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中頓別町身体障害者及び知的障害者相談員設置要綱

平成24年3月14日 要綱第1号

(平成31年4月1日施行)