○老人短期入所加算実施要綱
平成18年10月30日
要綱第19号
第1 目的
在宅において生活することが一時的に困難となった者を短期間入所させた場合に、様々な援護を要することから、その処遇の向上を図ることを目的とする。
第2 加算の対象
要支援又は要介護非該当者であり、かつ、高齢者虐待等により、在宅において生活することが一時的に困難となった者であって、介護保険の短期入所生活介護等の利用や、やむを得ない事由による短期入所の措置が著しく困難である者
第3 加算単価
対象となる入所者1人につき1日当たり300円とする。
第4 認定方法
町長は、養護老人ホームへの短期入所の要否を判定するにあたっては、本指針を基にその必要性を検討すること。なお、その際には、必要に応じ、入所判定委員会等を活用すること。ただし、緊急を要すると町長が認める場合にあっては、利用申請手続きは、事後でも差し支えないものとする。この場合、手続きはできるだけ速やかに行うものとする。
第5 その他
(1) 原則として、入所の期間が概ね30日以内の者を対象とする。
(2) 実施にあたっては、地域包括支援センター及び民生委員等の関係機関等と十分な連携を図ること。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。