○夜勤体制加算実施要綱

平成18年10月30日

要綱第18号

第1 目的

夜間における処遇や緊急時の対応を適切に行うため、職員配置基準を超えて支援員を配置することにより、入所者に対する処遇の充実を図ることを目的とする。

第2 加算対象

次のいずれかに該当する施設であり、かつ、夜勤体制に移行している場合であって、町長が認定した施設とする。

(1) 障がい者等加算を受けている施設

(2) 要介護認定を受けた者が入所定員の30%以上入所する施設

第3 加算単価

1施設当たり年額5,394,350円

(注)「中頓別町養護老人ホームの措置費支弁事務取扱規則」(平成18年規則第20号)別紙の1(1)イの特別事務費月額の算定に当たっては、入所定員に12を乗じて得た数により除して得た額(10円未満四捨五入)により算定する。

第4 認定方法

(1) 認定の時期

加算対象施設及び加算対象者の認定の時期については、毎年4月1日現在において行なうこととする。

(2) 加算申請書の提出

加算を申請する養護老人ホームにあっては、第1号様式「夜勤体制加算申請書」を町に提出すること。

(3) 加算の認定

町長は、申請のあった施設について、第2の加算の要件を満たしていると認めた場合に加算の認定をし、申請のあった施設に第2号様式により通知すること。

(一部改正〔平成30年訓令14号・令和元年22号〕)

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成30年3月28日訓令第14号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年12月18日訓令第22号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(追加〔平成30年訓令14号〕)

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(追加〔平成30年訓令14号〕、一部改正〔平成31年4月1日〕)

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夜勤体制加算実施要綱

平成18年10月30日 要綱第18号

(令和元年12月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年10月30日 要綱第18号
平成30年3月28日 訓令第14号
平成31年4月1日 種別なし
令和元年12月18日 訓令第22号