○日中一時支援事業実施要綱
平成19年8月21日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)第77条第3項の規定に基づき、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者等の状況に応じた柔軟な形態による事業を効率的かつ効果的に実施するとともに、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とする。
(一部改正〔平成25年要綱3号〕)
(事業の実施者)
第2条 この事業の実施主体は、中頓別町とする。ただし、町長は、別表1に定める基準を満たし、かつ、日中一時支援事業(以下「事業」という。)を適性に実施することができると認められる者(以下「指定事業者」という。)に事業を委託することができる。
(事業内容)
第3条 この事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 社会に適応するための日常的な訓練
(2) 見守り
(3) その他町長が必要と認めた支援
(対象者)
第4条 本事業を利用できる者は、総合支援法第4条に規定する障害者等又は、その者の保護者が町内に居住地を有する者とする。
(一部改正〔平成25年要綱3号〕)
(利用量)
第5条 事業の利用量の限度は、1箇月当り1箇月の日数から8を差し引いた日数とする。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りではない。
(利用の申請)
第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、日中一時支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(利用の決定等)
第7条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用の可否を決定するものとする。
(利用者証の有効期限)
第8条 利用者証の有効期限は、前条の規定により利用を可とすることの決定の効力が生ずることになった日から当該年度の3月末日までとする。
(利用者証の更新)
第9条 利用者証の交付を受けた当該申請者(以下「利用者」という。)が、引き続き利用を希望するときは、利用者証の有効期限の満了日前までに、利用者証を添えて申請書を町長に提出するものとする。
2 第7条の規定は、利用者証の更新について準用する。
(1) この事業の対象者でなくなった場合
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合
(3) その他町長が利用を不適当と認めた場合
(利用の制限)
第11条 当該申請者が法に基づく障害福祉サービス受給者証の交付を受けている場合は、この事業を利用している時間帯は、障害福祉サービスの提供を受けることはできない。
(費用基準額)
第12条 費用の基準額は、別表2に掲げる額とする。
(費用の給付)
第13条 町長は、利用者が利用決定に基づく事業を受けたときは、当該利用者に対し、事業にかかるサービスに要した費用について給付費を支給する。
2 給付費の額は、費用基準額につき、100分の90に相当する額とし、町長は、指定事業者に支払うべき当該事業に係るサービスに要した費用について、給付費として当該利用者に支給すべき限度額において、利用者に代わり、指定事業者に支払うものとする。
3 前項の規定による支払があったときは、利用者に対し給付費の支給があったものとみなす。
(利用料の負担)
第14条 利用者が事業に係るサービスを利用したときは、費用基準額につき、100分の10の額を負担するものとし、食事の提供を受けた場合は1回につき500円を加算し、その額を指定事業者に支払うものとする。
2 指定事業者は、事業のサービスを提供した際に、前条に定める額を当該利用者から支払を受けるものとする。
(利用料の減免)
第16条 町長は、特別の理由があると認めるときは、利用料を軽減又は免除することができる。
(報告等)
第18条 町長は、給付の支給に関し必要があると認めるときは、事業者に対し報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、関係職員から説明を求めることができる。
(委任)
第19条 この要綱に定めるもののほか、この事業の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月31日要綱第3号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日訓令第19号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
(一部改正〔平成25年要綱3号〕)
事業基準
事業名 | 基準 |
日中一時支援事業 | 総合支援法第28条の規定による障害福祉サービスを提供する事業者で、日中一時支援事業を運営できる人員、設備を有していると認められる事業者 |
別表2(第12条関係)
(一部改正〔平成25年要綱3号〕)
費用基準額
障害程度区分 | 4時間未満 | 4時間以上8時間未満 | 8時間以上 |
区分1から区分3 | 1,410円 | 2,810円 | 4,220円 |
区分4以上 | 2,220円 | 4,450円 | 6,670円 |
備考
1 障害程度区分は、法に規定する障害程度区分の基準を準用する。
2 入浴を利用した場合は、1日500円を加算する。
3 送迎を利用した場合は、片道1回150円を加算する。




(全部改正〔平成28年訓令19号〕)



