○聴覚障害者等コミュニケーション支援事業実施要綱

平成18年12月18日

要綱第23号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の規定に基づき、聴覚、言語機能、音声機能、その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある聴覚障害者等に、手話通訳の方法により、聴覚障害者等とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者の派遣を行い、意思疎通の円滑化により、聴覚障害者等の社会生活上の利便を図り、もって聴覚障害者等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成25年要綱6号〕)

(定義)

第2条 次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 聴覚障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表5号に定める聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害を有するものをいう。

(2) 手話通訳者 聴覚障害者等の福祉に理解と熱意を有し、聴覚障害者等に手話通訳を行う者をいう。

(事業内容)

第3条 第1条の目的を達成するために、手話通訳者の派遣事業を行う。

(派遣対象者)

第4条 手話通訳者の派遣を受けることができる者は、町内に居住地を有する聴覚障害者等で手話通訳等がいなければ、健聴者との円滑な意志の疎通を図ることが困難な者とする。

(派遣対象事項)

第5条 派遣の対象とする事項については、別表1に定めるものとする。

(手話通訳者の身分)

第6条 中頓別町の派遣通訳者は、原則として道の養成研修修了者かつ登録試験合格者、あるいは、これと同等程度の能力を有すると道が認めた者。ただし、特に町長が認める場合は、この限りではない。

(派遣の申請)

第7条 手話通訳者の派遣を受けようとする聴覚障害者等(以下「申請者」という。)は、手話通訳者派遣申請書(別記様式1号)を、町長に提出しなければならない。

(派遣の決定)

第8条 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、手話通訳者派遣の可否を決定し、社団法人北海道ろうあ連盟に手話通訳者の派遣依頼を行い、手話通訳者可否決定通知書(別記様式2号)により、申請者に通知するものとする。

(費用の負担)

第9条 手話通訳者の派遣にかかる利用者負担は、無料とする。

(手話通訳者に対する報償費等の支払)

第10条 町長は、手話通訳者に対し、北海道ろうあ連盟の規約に基づき報償費等を支払うものとする。

(手話通訳者派遣実施報告書)

第11条 手話通訳者は、手話通訳業務が終了したときは、すみやかに手話通訳者派遣実施報告書(別記様式3号)を町長に提出するものとする。

(手話通訳者の守秘義務)

第12条 手話通訳者は、手話通訳業務により知り得た事項について他に漏らしてはならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めのない事項については、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成25年3月31日要綱第6号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

別表1

手話通訳者の派遣対象事項

1 保健福祉に関すること

2 官公庁等における手続き等に関すること

3 児童の保育、教育に関すること

4 地域生活における人間関係に関すること

5 財産及び契約等社会生活に関すること

6 雇用労働に関すること

7 社会生活上必要な文化教養に関すること

ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この事業の派遣対象としない。

1 商業目的、営利目的としている場合

2 政治団体や宗教団体の行う活動

3 その他公序良俗に反すると認められる場合

(一部改正〔平成31年4月1日〕)

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聴覚障害者等コミュニケーション支援事業実施要綱

平成18年12月18日 要綱第23号

(平成31年4月1日施行)