○障害者等地域生活相談支援事業実施要綱
平成18年12月18日
要綱第22号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の規定に基づき、障害者等がその有する能力及び適正に応じた生活を支援するため、必要な福祉サービス等が確実に利用できるようにするなど関係機関と連携を図り、障害者の福祉の向上並びに自立と社会参加を促進することを目的とする。
(一部改正〔平成25年要綱4号〕)
(実施主体)
第2条 障害者等地域生活相談支援事業(以下「相談支援事業」という。)の実施主体は中頓別町とし、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく中頓別町包括支援センターと一体的に相談窓口を設置する。
(一部改正〔平成25年要綱4号〕)
(対象者)
第3条 この相談支援事業を利用することができる者は、町内に居住地を有する者のうち、福祉サービスの利用援助等を受けるため必要な情報の提供や相談・指導・助言が必要な障害者及びその家族とする。
(相談支援事業内容)
第4条 本要綱が対象とする相談支援事業は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 福祉サービス等の情報提供
(2) 各種支援施策に関する助言、指導等
(3) 日常生活全般の相談援助(健康、衣食住、就労、対人関係、余暇活動等)
(4) 専門機関の紹介
(5) ピアカウンセリング、セルフヘルプ等の育成支援
(6) 権利擁護のための必要な援助
(7) その他必要な相談支援
(相談支援事業の実施方法)
第5条 相談支援事業の実施方法は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 訪問相談支援事業
この事業は、相談支援を希望する障害者の家庭・職場等に訪問して各種相談支援を行うものとする。
(2) 外来等相談支援事業
この事業は、障害者及びその家族に対し、外来、電話、メールなどの方法により、各種相談支援を行うものとする。
(利用料)
第6条 相談支援事業に係る相談料は、無料とする。
(相談支援記録表の作成)
第7条 この事業の適切な実施を図るため、町長は相談支援に関わる記録表を作成し、適切に保管しなければならない。
(個人情報の管理・保護)
第8条 町長は、個人情報の漏洩、滅失及び毀損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。
2 相談支援事業に従事する者又は、従事していた者は、障害者及び家族等のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、当該事務に関して知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は、不当な目的に使用してはならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めのない事項については、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成25年3月31日要綱第4号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。